ここから本文です。
更新日:2023年3月31日
頻発・激甚化する自然災害に対応し、市街化調整区域内の災害ハザードエリアの開発を抑制するため都市計画法及び関係政省令が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなっています。
都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととされています。
これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。
このことを受けて、この規制の対象外となるのは、令和4年4月1日以降は「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」のみとなります。
災害レッドゾーンの一覧については下記のとおりとなります。
区域名 |
規定法律 |
---|---|
災害危険区域 |
建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 |
地すべり等防止法第3条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項 |
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、地方公共団体の条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となります。
条例で区域を指定する際には政令で定める基準に従わなければなりません。
この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。
浸水ハザードエリア等については下記のとおりとなります。
区域名 |
規定法律 |
---|---|
土砂災害警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律第7条第1項 |
浸水想定区域 |
水防法第15条第1項第4号(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれがある土地の区域に限る。) |
また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として11号条例区域や12号条例区域に含むことができません。
11号及び12号の条例区域は開発許可権限を有する地方公共団体の条例で指定します。
県が開発許可権限を有し、11号・12号の条例区域が存する市町村は以下の3町です。
町名 |
区域図(各町サイト) |
---|---|
茨城町 |
市街化調整区域における区域指定について(R4年4月1日更新)|茨城町行政サイト |
阿見町 |
市街化調整区域における区域指定制度|茨城県阿見町ホームページ |
五霞町 | 区域指定制度について|五霞町公式ホームページ |
令和5年4月1日より、開発許可等の審査にあたって、安全上避難上の支障の有無の確認を行うこととしました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください