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更新日:2021年2月1日

開発審査会付議基準の一部改正について

 

包括承認基準4 一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いについて(改正:令和2年4月1日施行)

 

新旧対照表(PDF:100KB)

改正後基準(PDF:94KB)

概要

  一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いの円滑化を図るため,一定の範囲内であれば増築に伴う敷地拡張を適用対象とするとともに,もともと適法に建築された住宅については,規模に係わらず適用対象とするように基準を改正する。

あわせて,基準を円滑に運用するために,取扱いが不明瞭であった点を補足する解説文を追加する。

※改正点

  • 従前の敷地が狭小なため駐車場の確保が困難な場合等やむを得ない理由があるときには,敷地拡張を認める。(おおむね500平方メートル以下までの拡張)
  • 既存住宅の延べ面積及び高さが基準を超えている場合でも,適法に立地しているものについて,その規模まで認める。
  • 「競売によるもの」の取扱いを解説文に追加する。
  • 「原則として一身専属的許可を受けた土地(敷地)と同一である」場合の取扱いを解説文に追加する。

提案基準9 既存建築物の用途変更の取扱いについて

新旧対照表(PDF:176KB)

改正後基準(PDF:164KB)

 概要

既存建築物の用途変更の基準を円滑に運用するため,取扱いが不明瞭であった点を補足する解説文を追加する。

※改正点

  • ガソリンスタンド又はドライブインの場合はB欄(商業系)の対象であることを解説文に追加する。(ガソリンスタンド又はドライブインに用途変更する場合は法第34条第9号基準により許可)
  • 建築物の用途が事務所である場合はB欄及びD欄のいずれも対象であることを解説文に追加する。
  • 建築物の延べ面積が1,000㎡以上の場合,道路幅員が12m未満であっても許可できる見込みがあることを解説文に追加する。

包括承認基準16 既存建築物の「者の変更」の取扱いについて(改正:令和2年4月1日施行)

新旧対照表(PDF:149KB)

改正後基準(PDF:140KB)

概要

  当基準は,平成29年に「提案基準9 既存建築物の用途変更の取扱いについて」から独立して,使用者のみが変更するものを包括承認基準化したものであることから,提案基準9と同様に,取扱いが不明瞭であった点を補足する解説文を追加する。

また,適用対象の建築物のうち,「自動車販売店に附属する自動車修理場の作業場」については床面積の上限を150平方メートルとする基準としていたが,既存建築物の有効活用を図る観点から,もともと適法に建築されたものであれば,規模にかかわらず適用対象とするように基準を改正する。

 

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土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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