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更新日:2021年2月1日
一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いの円滑化を図るため,一定の範囲内であれば増築に伴う敷地拡張を適用対象とするとともに,もともと適法に建築された住宅については,規模に係わらず適用対象とするように基準を改正する。
あわせて,基準を円滑に運用するために,取扱いが不明瞭であった点を補足する解説文を追加する。
※改正点
既存建築物の用途変更の基準を円滑に運用するため,取扱いが不明瞭であった点を補足する解説文を追加する。
※改正点
当基準は,平成29年に「提案基準9 既存建築物の用途変更の取扱いについて」から独立して,使用者のみが変更するものを包括承認基準化したものであることから,提案基準9と同様に,取扱いが不明瞭であった点を補足する解説文を追加する。
また,適用対象の建築物のうち,「自動車販売店に附属する自動車修理場の作業場」については床面積の上限を150平方メートルとする基準としていたが,既存建築物の有効活用を図る観点から,もともと適法に建築されたものであれば,規模にかかわらず適用対象とするように基準を改正する。
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