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更新日:2025年1月29日

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茨城県開発審査会付議基準の改正について

提案基準7 廃棄物処理施設の取扱いについて【解説の改正】

改正の概要

  本基準は産業廃棄物処理施設や自動車リサイクル法に規定する破砕業の施設の立地を認めている。敷地の
 周囲に囲いを設けた場合、外から内部の様子が見えるような可視化をするように、解説を改正する。

改正点

  • 施設の周囲に囲いを設けた場合は、原則として道路に面して過半以上中の様子が見えるようなものを使用するか、中が見える構造とすること。
  • また、廃棄物規制課との協議が必要な施設については、事前協議を了している構造であること。

関連資料

  提案基準7「廃棄物処理施設の取扱いについて」 
  提案基準7 廃棄物処理施設の取扱いについて(PDF:279KB)  

 

包括承認基準7 指定路線区域等における大規模な流通業務施設の取扱いについて【新規指定】

概要

  包括承認基準7において、現在及び将来の土地利用上支障がない区域についてあらかじめ指定し、流通業
 務施設の立地を認めている。
  今般、道路整備が進み指定条件を満たした路線の新規指定を行う。

内容

  • 包括承認基準7に係る「四車線以上の道路」については、阿見町において新規指定する。

関連資料

  包括承認基準7「指定路線区域等における大規模な流通業務施設の取扱いについて」
  知事指定路線一覧について(PDF:303KB)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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