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ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 開発許可等関連 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準「包括承認基準5 自動車解体業施設の取扱いについて」の廃止について(お知らせ)更新
ページ番号:61436
更新日:2025年2月25日
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「包括承認基準5 自動車解体業施設の取扱いについて」は、平成16年6月に制定し、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第2条第13項に規定する解体業の施設を適用対象として、開発等許可事務を施行してきたところですが、本基準の制定時の趣旨は、当時の自動車リサイクル法改正に伴う時限的なものであり、今般の全国的な取扱い状況等を勘案し、定型的・類型的な取扱いではなく、個別・具体的な取扱いによる許可体制へのすみやかな見直しが必要となり、令和4年2月28日付までの申請受付を期限として、本基準は廃止となりました。