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更新日:2021年7月21日

提案基準2:有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の取扱いについて

(昭和62年4月1日)
最終改正平成31年4月1日施行

(適用の範囲)

第1この基準は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づき登録される見込みのあるサービス付き高齢者向け住宅(以下,「有料老人ホーム等」という。)であって,次のいずれにも該当するものについて適用する。

(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の指定居宅サービス事業者又は同法第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者により特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護が行われるものであること。

(2)有料老人ホーム担当部局又はサービス付き高齢者向け住宅担当部局と十分な連絡調整のうえ,安定的な経営確保が図られることが確実と判断されるものであること。

(3)当該有料老人ホーム等への入居に係る権利関係は,利用権方式又は賃貸方式であること。

(4)当該有料老人ホーム等への設置及び運営が次に掲げる基準のいずれかに適合しているものであること。

 ア 有料老人ホームについては,「茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針」,「茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針の運用について」及び「茨城県有料老人ホーム設置運営指導要綱」に適合すること。

 イ サービス付き高齢者向け住宅については,「茨城県サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する基準」及び「茨城県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱」に適合すること。

(立地)

第2該有料老人ホーム等の立地について,次のいずれにも該当するものとする。

(1)市街化調整区域に立地する病院又は特別養護老人ホーム等が有する医療,介護機能と密接に連携しつつ立地する必要があること。

(2)入居一時金及び利用料に関する茨城県の基準に従い適正な料金設定がなされている場合等,施設の機能,運営上の観点から市街化区域に立地することが困難又は不適当であること。

(市町村長の承認)

第3当該申請地を管轄する市町村の福祉施策,都市計画の観点から支障がないことについて,当該市町村長が承認を与えたものであること。

(設計等の留意事項)

第4料老人ホーム等の設計に当たっては,「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平成13年国土交通省告示第1301号)を参考として,入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できるよう配慮するとともに,規模,構造等が有料老人ホーム等として適切なものであること。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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