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更新日:2024年12月6日
茨城県では令和7年4月に区域指定を予定しているところですが、既に多くのお問い合わせをいただいております。そのほとんどが開発予定地などが規制区域に該当するかどうかの確認に関するものであり、来年度以降に区域指定がされれば、さらに多くのお問い合わせをいただくことが予想されます。
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令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
・都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
➤宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、人家等が
存在するエリアについて、森林や農地を
含めて広く指定
➤特定盛土等規制区域:市街地や集落等からは離れているものの、地形
等の条件から人家等に危害を及ぼしうるエリア
(斜面地等)も指定
・都道府県等は、定期的に、規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施
・規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象とする
・宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制
・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・許可に当たって、土地所有者等の同意 及び 周辺住民への事前周知(説明会の開催等)を要件化
・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施
・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令
・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、
条例による罰則の上限より高い水準に強化
・無許可、安全基準違反、命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限より高い
水準に強化(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下)
・法人に対しても抑止力として十分機能するよう、法人重科を措置(最大で3億円以下)
現在、茨城県では、盛土規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域の指定及び第26条第1項の特定盛土等規制区域の指定の準備を進めています。
このたび、水戸市を除く43市町村にて規制区域の指定を行うための基礎調査を実施したため、その結果を公表します。(水戸市は中核市のため、市で区域指定を行います。)
区域指定後は、下記の点にご注意ください。
〇規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
〇規制区域内で盛土等を行う場合は、届出または許可が必要となります。
規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続きが必要です。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制の対象となります。
許可等に必要となる手続きや基準等については、現在準備中のため、令和6年秋以降に順次公開していく予定です。
(表‐1)規制対象となる行為
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
盛土規制法は、国土交通省と農林水産省の共管法です。下記のホームページからも盛土規制法についてご確認いただけます。
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