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更新日:2024年4月17日
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
・都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
➤宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリアについて、森林や
農地を含めて広く指定
➤特定盛土等規制区域:市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を
及ぼしうるエリア(斜面地等)も指定
・都道府県等は、定期的に、規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施
・規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象とする
・宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制
・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・許可に当たって、土地所有者等の同意 及び 周辺住民への事前周知(説明会の開催等)を要件化
・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施
・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令
・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、
条例による罰則の上限より高い水準に強化
・無許可、安全基準違反、命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限より高い
水準に強化(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下)
・法人に対しても抑止力として十分機能するよう、法人重科を措置(最大で3億円以下)
現在、茨城県では、盛土規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域の指定及び第26条第1項の特定盛土等工事規制区域の指定の準備を進めています。
盛土規制法は、国土交通省と農林水産省の共管法です。下記のホームページからも盛土規制法についてご確認いただけます。
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