ここから本文です。

更新日:2024年3月26日

包括承認基準

茨城県開発審査会付議基準第3-2に基づき,市街化調整区域で行う開発行為又は建築物の建築の取扱いについて,定型的,類型的なものであらかじめ知事が許可して差し支えない事項及び基準を次のとおり定める。この基準に基づき許可をしたものについては,後日開発審査会に報告することにより開発審査会の議を経たものとして取扱うものとする。
なお,知事がこの基準に準ずるものと認めたものについては,この基準により取扱うことができるものとする。

 

包括承認基準のダウンロード(PDF:367KB)

指定既存集落内の自己用住宅の取扱いについて

包括承認基準1

都市計画法第34条第13号の権利の届出忘れの取扱いについて

包括承認基準2

既設団地内の建築物の取扱いについて

包括承認基準3

一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いについて

包括承認基準4

自動車解体業の施設の取扱いについて(令和4年3月1日付廃止)

包括承認基準5

指定既存集落内の小規模な工場等の取扱いについて

包括承認基準6

指定路線区域等における大規模な流通業務施設の取扱いについて

包括承認基準7

第2種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設に付属する管理上必要な施設の取扱いについて(付属施設)

包括承認基準8

小規模作業所等の取扱いについて

包括承認基準9

介護老人保健施設の取扱いについて

包括承認基準10

公営住宅の取扱いについて

包括承認基準11

学校の取扱いについて

包括承認基準12

医療施設の取扱いについて

包括承認基準13

社会福祉施設の取扱いについて

包括承認基準14

公益上必要な建築物等の複合施設の取扱いについて

包括承認基準15

既存建築物の「者の変更」の取扱いについて

包括承認基準16

病院等に隣接する調剤薬局の取扱いについて

包括承認基準17

線引日前から宅地である土地における一戸建住宅の建築許可の取扱いについて

包括承認基準18

農家民宿の取扱いについて

包括承認基準19

 地域経済牽引事業の用に供する施設の取扱いについて

 包括承認基準20

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?