ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準19:農家民宿の取扱いについて
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更新日:2023年3月6日
平成29年4月1日施行
第1この基準は,農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業を営もうとするものであり,都市農村交流担当部局から「農林漁業体験民宿業に係る施設等の証明」が出された施設について適用する。
第2旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第4項に規定する簡易宿所営業の用に供する施設として許可の見込みがあるものを対象とする。
第3予定建築物の内容は次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1)農林漁業者の住宅の一部を利用するものであること。
(2)客室の床面積の合計が33平方メートル未満であり,各客室から容易に避難できる等避難上支障がないものであること。
(3)農家民宿として利用するために必要な排水及び衛生等の設備が適切に整備されていること。
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