ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準3:既設団地内の建築物の取扱いについて
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更新日:2023年1月16日
(昭和62年4月1日)
改正平成26年4月1日施行
第1 この基準は,旧茨城県開発審査会審査基準要項(昭和48年12月19日施行),旧茨城県開発審査会審査基準(昭和59年1月1日施行)または茨城県開発審査会付議基準(昭和62年4月1日施行)によって既に認定された既設団地内の建築物について適用する。
第2 提案基準5の第2に規定された用途であること。
第3 予定建築物の規模は周囲の景観及び既存の集落の建築物等と整合する適切な規模とすること。
第4 申請地の面積は概ね200平方メートル以上であること。
※中核市、特例市及び事務処理市町村については、各市町村の担当課にご確認下さい。
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