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ページ番号:6481

更新日:2025年4月1日

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包括承認基準3:既設団地内の建築物の取扱いについて

(昭和62年4月1日)
改正平成26年4月1日施行

(適用の範囲)

第1 この基準は,旧茨城県開発審査会審査基準要項(昭和48年12月19日施行),旧茨城県開発審査会審査基準(昭和59年1月1日施行)または茨城県開発審査会付議基準(昭和62年4月1日施行)によって既に認定された既設団地内の建築物について適用する。

(用途)

第2 提案基準5の第2に規定された用途であること。

(予定建築物の規模)

第3 予定建築物の規模は周囲の景観及び既存の集落の建築物等と整合する適切な規模とすること。

(申請地の面積)

第4 申請地の面積は概ね200平方メートル以上であること。

 

 

既設団地の状況一覧についてはこちら(PDF:148KB)

※中核市、特例市及び事務処理市町村については、各市町村の担当課にご確認下さい。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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