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更新日:2023年3月27日

包括承認基準16:既存建築物の「者の変更」の取扱いについて

令和2年4月1日施行

(適用の範囲)

第1 この基準は,一身専属的許可を受けて10年以上適法に使用され,現に建築物が存する敷地において,既存建築物の「者の変更」のみを行う場合に適用する。
 ただし,「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(平成22年法律第67号)第5条第8項の規定による都市計画法の特例に基づき許可を受けた建築物の「者の変更」には適用しない。

(「者の変更」の必要性)

第2 「者の変更」をしようとする理由は次のいずれかに該当するものであること。

(1) 従前の事業者が倒産等により事業の継続が不可能となり,当該建築物を取得する者が事業を継続する場合。

(2) その他,真にやむを得ないと認められる事情がある場合。

(対象)

第3 この基準の対象となるのは,既存の敷地の形状を変えずに行うものであり,別表に掲げる用途において,属人的な立地基準に基づき許可を受けた開発行為等の「者の変更」のみを行うものとする。

(立地)

第4 申請に係る土地は,0.1ヘクタールを超え5ヘクタール未満の面積であって,次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 「者の変更」を行う用途の建築物の敷地としての利用が,土地が存する市町村の土地利用計画及び周辺の土地利用状況と整合すること。特に,物販点,セレモニーホール,ぱちんこ屋の用途の建築物の敷地として利用する土地にあっては,その旨の当該市町村長の意見書が付されること。

(2) セレモニーホール又は別表C欄に掲げる用途(マージャン屋を除く。)の建築物の敷地として利用する土地にあっては,周辺居住者から同意を得ていること。

(3) セレモニーホールの敷地として利用する土地にあっては,周辺環境に配慮した土地利用が行われること。

(4) 飲食店,物販店,結婚式場,自動車販売店,セレモニーホール,ぱちんこ屋,流通業務施設または倉庫の敷地として利用する土地にあっては,建築物の延べ床面積が1,000平方メートル以上の場合は道路幅員12メートル以上の,延べ床面積が1,000平方メートル未満の場合は道路幅員6メートル以上の国道,県道または市町村道に面するとともに,円滑な交通の確保に支障を生じないこと。また,その他の建築物の敷地として利用する土地にあっては,建築基準法第42条第1項に規定する道路に面すること。

(申請に係る建築物の規模等)

第5 申請に係る建築物については,次の要件のいずれにも該当すること。

(1) 別表のB,C,Dの各欄内に掲げる建築物の「者の変更」後の建築物は,申請者が自己の業務の用に供するものであること。

(2) 増改築を伴う「者の変更」にあっては,増改築後の建築物の規模及び高さは次のとおりであること。

ア 建ぺい率50パーセント以下かつ容積率100パーセント以下,または既存の建築物の延べ床面積の50パーセント増のいずれかを限度とする。ただし,別表B欄またはC欄に掲げる建築物の「者の変更」にあっては,延べ床面積3,000平方メートルを超えてはならない。

イ 増改築後の建築物の高さは,10メートル以下であること。ただし,施設の性質上やむを得ない場合で,周辺の土地利用状況を考慮して,周辺環境に対する影響が著しく少ないと認められる場合はこの限りでない。

(3) 申請地には,施設内容に応じて適切な規模の駐車スペースが確保されること。

 

別表

建築物の用途 備考
A 共同住宅,寄宿舎  
B 飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業に係るものを除く。),物販店,結婚式場,自動車販売店*,セレモニーホール,事務所 *自動車販売店に附属する自動車修理場を設ける場合は,作業場の床面積の上限は150平方メートルとする。ただし,適法に立地している既存建築物の作業場の床面積が150平方メートルを超えている場合は,その面積を上限とする。
C ぱちんこ屋,劇場,ダンスホール,ゲームセンター,カラオケボックス,ボーリング場,マージャン屋  
D 工場,流通業務施設,倉庫(農業用倉庫を含む。),研究所,事務所  

 

 

 

 

 

 

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〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

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