ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準9:小規模作業所等の取扱いについて
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更新日:2021年7月21日
(平成7年10月1日施行)
改正平成26年4月1日施行
第1 自然的,社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められ,概ね50戸以上の建築物が,70メートル未満の敷地間隔で立ち並んでいる集落(以下「既存集落」という。)内の小規模作業所等について適用する。ただし,第5に掲げる申請地が既存の住宅と同一敷地内又は隣接地である場合若しくは既存の住宅の一部を第3に定める用途に変更する場合は既存集落内に限らないものとし,この場合,第2の「当該既存集落内」は「当該住宅」と読み替えるものとする。
第2 市街化調整区域に関する都市計画が決定された日又は都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)前に当該既存集落内に生活の本拠を有していた者及びその者の血族2親等,姻族1親等以内の者で,現に当該既存集落内に居住している者であること。
第3 大工,内装工事業,電気工事業等及び各種家内工業のための小規模な作業所等又は事務所であって次の各号のいずれにも該当すること。
なお,事務所にあっては,現に居住している住居の一部を用途変更する場合又は当該住居の敷地内若しくは隣接地に建築する場合に限る。
(1)周辺の住環境等に著しく悪影響を与えない施設であること。
(2)騒音,振動,臭気又は煤煙等の発生の恐れがある施設については,十分な環境保全対策が講じられていること。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業に係る施設でないこと。
第4 第3に規定する業に現に従事している者が新たに独立して事業を営む場合又は事業の継続のために必要と認められる場合,その他知事がやむを得ないと認めた場合であること。
第5 申請地は,次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1)申請者が線引日前から所有している土地。
(2)申請者の血族2親等,姻族1親等以内の者が線引日前から所有している土地であって,所有権又は借地権を取得できるもの。
(3)申請者が現に居住している住居の敷地の一部,又は当該敷地の隣接地であって所有権又は借地権を取得できるもの。
第6 予定建築物の延べ面積は,概ね200平方メートル以下とする。ただし,事務所については概ね100平方メートル以下とする。なお,予定建築物には,第3に規定する用途の建築物に付属する物置等を含む。
第7 申請地の面積は概ね500平方メートル以下であること。ただし,屋外作業場,駐車スペース等が必要な場合は,1,000平方メートルを限度とすることができる。また,既存の住宅の一部を第3に規定する用途に変更する場合はこの限りではない。
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