ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準10:介護老人保健施設の取扱いについて
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更新日:2023年3月6日
(平成7年4月1日)
改正平成29年4月1日施行
第1 施設の設置及び運営が国の定める基準に適合する優良な介護老人保健施設であって,介護老人保健施設担当部局により,開設が確実に許可される見込みである旨の確認がなされるものであること。
第2 協力病院が近隣に所在する場合等,介護老人保健施設を市街化調整区域に立地させることがやむを得ないと認められる場合であり,当該施設の立地について,申請地を所管する市町村長の同意を得られるものであること。
第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,介護保健法第8条第28項に規定する介護老人保健施設であること。
第4 予定建築物は,地域の要介護老人数等を踏まえて見込まれるその地域の需要を考慮した適切な規模であるとともに,構造,平面計画等が介護老人保健施設として適切であること。
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