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更新日:2021年7月21日

包括承認基準17:病院等に隣接する調剤薬局の取扱いについて

平成31年4月1日施行

(適用の範囲)

第1の基準は,市街化調整区域内に現に立地している病院又は診療所(以下,「市街化調整区域内の病院等」という。)に通院する患者の利便性を目的として立地しようとする調剤薬局(第34条第1号の医薬品販売を除く。)であって,次に掲げるいずれにも該当するものに適用する。

(1)申請者は,自ら営業を行う者で,薬剤師の資格を有していること。

なお,法人の場合は,従業員に薬剤師の資格を有する者がおり,その者が申請地に適正に配置されること。

(2)調剤薬局は,医療品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局,かつ健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局であること。

(立地)

第2請地は,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1)申請地は,市街化調整区域内の病院等の敷地から原則として70メートル未満にある土地であること。

(2)申請地は,建築基準法第42条第1項に規定する道路に面すること。

(申請地の面積)

第3請地の面積は,500平方メートル以下とし,路地状敷地でないこと。

(予定建築物の規模等)

第4定建築物の規模等については,次のとおりとする。

(1)予定建築物の業務の用に供する部分の規模は,25平方メートル以上200平方メートル以下とし,管理上必要なものは,休憩室,湯沸室,更衣室,シャワー室,便所とし,その規模は20平方メートル以下とすること。

(2)予定建築物に倉庫を設ける場合の規模は,建築される調剤薬局の規模を総合的に判断し,必要最小限を認めることとし,倉庫と管理上必要として設ける室との面積の和は,業務の用に供する部分の面積の2分の1以下とすること。

(3)予定建築物は,2階建て以下,かつ,高さは,10メートル以下とする。

(4)予定建築物に階段を設ける場合は,屋外階段は認めない。

(その他)

第5の要件のいずれにも該当するものであること。

(1)共同店舗及び長屋店舗については,認めない。

(2)来客者用の駐車場を整備すること。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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