ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準17:病院等に隣接する調剤薬局の取扱いについて
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更新日:2021年7月21日
平成31年4月1日施行
第1この基準は,市街化調整区域内に現に立地している病院又は診療所(以下,「市街化調整区域内の病院等」という。)に通院する患者の利便性を目的として立地しようとする調剤薬局(第34条第1号の医薬品販売を除く。)であって,次に掲げるいずれにも該当するものに適用する。
(1)申請者は,自ら営業を行う者で,薬剤師の資格を有していること。
なお,法人の場合は,従業員に薬剤師の資格を有する者がおり,その者が申請地に適正に配置されること。
(2)調剤薬局は,医療品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局,かつ健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局であること。
第2申請地は,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1)申請地は,市街化調整区域内の病院等の敷地から原則として70メートル未満にある土地であること。
(2)申請地は,建築基準法第42条第1項に規定する道路に面すること。
第3申請地の面積は,500平方メートル以下とし,路地状敷地でないこと。
第4予定建築物の規模等については,次のとおりとする。
(1)予定建築物の業務の用に供する部分の規模は,25平方メートル以上200平方メートル以下とし,管理上必要なものは,休憩室,湯沸室,更衣室,シャワー室,便所とし,その規模は20平方メートル以下とすること。
(2)予定建築物に倉庫を設ける場合の規模は,建築される調剤薬局の規模を総合的に判断し,必要最小限を認めることとし,倉庫と管理上必要として設ける室との面積の和は,業務の用に供する部分の面積の2分の1以下とすること。
(3)予定建築物は,2階建て以下,かつ,高さは,10メートル以下とする。
(4)予定建築物に階段を設ける場合は,屋外階段は認めない。
(1)共同店舗及び長屋店舗については,認めない。
(2)来客者用の駐車場を整備すること。
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