ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準5:自動車解体業の施設の取扱いについて
ここから本文です。
更新日:2021年7月21日
(平成16年6月1日)
改正平成26年4月1日施行
第1 この基準は,使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)(以下「自動車リサイクル法」という。)第2条第13項に規定する解体業の施設について適用する。
第2 既定の都市計画,当該市町村における総合計画及び都市計画マスタープラン等に定める土地利用計画上支障がなく,かつ周辺の土地利用と整合が図られるもので,その旨の当該市町村長の意見が付されていること。
2 自動車リサイクル法に基づく解体業の許可について,県廃棄物対策課と協議・調整が図られており,許可の見込みがあること。
第3 予定建築物は,自動車リサイクル法施行規則第57条第1号に規定する解体作業場と認められるものであること。ただし,管理施設については必要最小限のものに限り併設することができる。
2 騒音が発生する作業については,原則として建築物の内部で行うこととし,建築物に防音対策を講ずること。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください