ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準6:指定既存集落内の小規模な工場等の取扱いについて
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更新日:2023年4月6日
(昭和62年4月1日)
改正平成26年4月1日施行
第1 自然的,社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成している大規模な集落であって,あらかじめ知事が指定した集落内の小規模な工場等について適用する。
第2 市街化調整区域に関する都市計画が決定された日又は都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)以前に当該集落内に生活の本拠を有していた者及び収用対象事業による建築物の移転等の事情により線引日後に当該集落に生活の本拠を有することとなった者であること。
第3 申請地は,3ヘクタールの区域に24戸以上の建築物が存する地内に位置すること。
第4 申請者が工場等を必要とする理由は,次のいずれかに該当する場合であること。
(1)定年,退職等により自己の生計を維持するため新規に事業を営む必要があると認められる場合。
(2)その他,知事がやむを得ないと認めた場合。
第5 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,原則として自己の業務の用に供する工場,事務所,店舗等であること。ただし,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業に係るものを除く。
第6 予定建築物の延べ面積は,概ね500平方メートル以下であること。
第7 申請地の面積は,概ね1,000平方メートル以下であること。
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