ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準12:学校の取扱いについて
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更新日:2021年7月21日
(平成19年11月30日)
改正平成26年4月1日施行
第1 この基準は,学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)であって,次に掲げる各号の要件を満たすものに適用する。
(1)個別法による許可等が必要な場合は,許可等を受けた者又は受ける見込みがある者であること。
(2)当該施設の設置及び運営が国の定める基準に適合するもので,文教施策の観点から支障がないことについて,関係部局の意見書が付されていること。
第2 次のいずれかの理由に該当するものであること。
(1)教育環境の確保のため,当該開発区域の周辺の資源,環境等が必要であることなどから,立地させることがやむを得ないと認められる場合。
(2)地域の教育環境の向上に寄与するとして知事が必要と認めた場合。
第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,既定の都市計画,当該市町村における総合計画及び都市計画マスタープラン等に定める土地利用計画上支障がなく,かつ,周辺の土地利用と整合が図られるもので,その旨の当該市町村長の意見書が付されていること。
第4 申請に係る土地は,次のいずれにも該当するものであること。
(1)予定建築物の高さは,原則として10m以下であること。ただし,建築基準法別表第4第一項(は)欄及び(に)欄(1)号の基準を満たす場合は,この限りでない。
(2)予定建築物の敷地は,建築基準法第42条第1項に規定する道路に面すること。
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