ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準14:社会福祉施設の取扱いについて
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更新日:2023年3月6日
(平成19年11月30日)
改正平成29年4月1日施行
第1 この基準は,児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業,小規模保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供する施設,社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設,又は更生保護事業法(平成7年5月8日法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する施設(以下「社会福祉施設」という。)であって,次に掲げる各号の要件を満たすものに適用する。
(1)個別法による許可等が必要な場合は,許可等を受けた者又は受ける見込みがある者であること。
(2)当該施設の設置及び運営が国の定める基準に適合するもので,児童福祉施策,社会福祉施策及び更生保護施策の観点から支障がないことについて,関係部局の意見書が付されていること。
第2 次のいずれかの理由に該当するものであること。
(1)近隣に関係する医療施設,社会福祉施設等が存在し,これらの施設と当該許可に係る社会福祉施設のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立地又は運用する必要がある場合。
(2)当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合。
(3)当該施設が提供するサービスの特性から,当該開発区域周辺の資源,環境等の活用が必要である場合。
(4)地域の児童福祉,社会福祉及び更生保護の向上に寄与するとして知事が必要と認めた場合。
第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,既定の都市計画,当該市町村における総合計画及び都市計画マスタープラン等に定める土地利用計画上支障がなく,かつ,周辺の土地利用と整合が図られるもので,その旨の当該市町村長の意見書が付されていること。
第4
(1)予定建築物の高さは,原則として10m以下であること。ただし,建築基準法別表第4第一項(は)欄及び(に)欄(1)号の基準を満たす場合は,この限りでない。
(2)予定建築物の敷地は,建築基準法第42条第1項に規定する道路に面すること。ただし,線引日に既に存する,又は都市計画法改正(平成19年11月30日施行)以前に開発許可等の適用除外により立地した社会福祉施設(都市計画法第34条第1号許可基準(平成20年10月16日土木部長決裁)に該当するものを除く。)の敷地の変更を伴わない用途変更(道路の拡張部分はこの限りでない)で,申請地周辺における円滑な交通の確保に支障を生じない場合は,この限りでない。
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