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ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 開発許可等関連 > 宅地 > 包括承認基準 > 包括承認基準20:地域経済牽引事業の用に供する施設の取扱いについて
ページ番号:48471
更新日:2025年3月26日
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平成31年4月1日施行
第1 この基準は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)(以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第2条第1項に規定する地域経済牽引事業の用に供する施設について適用する。
第2 次のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域経済牽引事業促進法第11条第2項第1号に基づく土地利用調整区域内であること。
(2) 地域経済牽引事業促進法第13条第4項もしくは第7項に基づく承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく土地であること。
第3 地域経済牽引事業促進法第13条第4項もしくは第7項に基づく承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく施設であること。
第4 地域経済牽引事業促進法第13条第4項もしくは第7項に基づく承認を得た「地域経済牽引事業計画」に基づく施設の規模,土地の面積であること。