ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準1:指定既存集落内の自己用住宅の取扱いについて
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更新日:2023年4月6日
(昭和62年4月1日)
改正平成26年4月1日施行
第1 自然的,社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成している大規模な集落であって,あらかじめ知事が指定した集落内の自己用住宅について適用する。
第2 申請地は,申請者の勤務地に通勤可能な区域内に存し,かつ申請者が次の各号のいずれかに該当する場合であること。
(1)市街化調整区域に関する都市計画が決定された日又は都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)前から当該集落に生活の本拠を有していた者又はその者の血族2親等,姻族1親等以内の者であること。
(2)収用対象事業による建築物の移転等の事情により線引日後,当該集落に生活の本拠を有することとなった者又は血族2親等,姻族1親等以内の者であること。
第3 申請地は,3ヘクタールの区域に24戸以上の建築物が存する地内に位置すること。
第4 申請者の住宅を必要とする理由は,次の各号のいずれかに該当する場合であること。
(1)婚姻により独立した世帯を構成する場合。
(2)停年,退職,転勤等により転居せざるを得ない場合。
(3)現に居住している住宅が過密,狭小,被災,立退き,借家等の事情がある場合。
(4)疾病等の理由により転地のやむを得ない場合。
(5)Uターン等により故郷に定住する場合。
(6)その他知事がやむを得ないと認めた場合。
第5 申請地は,次のいずれかに該当するもの。
(1)申請者が所有権を有している土地であること。
(2)親族から所有権を相続,贈与,又は売買により取得する土地であること。
第6 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,原則として自己の居住のための一戸建専用住宅であること。
第7 予定建築物の規模は,概ね50平方メートル以上200平方メートル以下とし,周囲の景観及び既存の集落の建築物と整合する適切な規模であること。
第8 申請地の面積は,概ね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。
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