ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準11:公営住宅の取扱いについて
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更新日:2021年7月21日
(平成7年10月1日)
改正平成26年4月1日施行
第1 この基準は,市町村が事業主体となって整備する公営住宅であって,次に掲げる各号の要件を満たすものについて適用する。
(1)市町村の策定した土地利用計画等において,将来の土地利用上の支障が生じない区域内に建設されるものであること。
(2)土地の利活用を図る上で,公営住宅の建設が有効である等の合理的理由が認められること。
第2 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅であること。なお,当該公営住宅の整備と同時に市町村が当該公営住宅に併設して社会福祉施設等を整備する場合にあっては,これを含むものとする。
第3 予定建築物の規模,構造,設計等が公営住宅法等に照らし,適切なものであること。
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