目的から探す
ページ番号:6478
更新日:2021年3月31日
ここから本文です。
(平成23年12月1日)
改正平成26年4月1日施行
平成30年3月31日廃止
第1 この基準は,コインランドリーについて適用する。
第2 申請地は,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1)申請地は,半径500メートル内の市街化調整区域に住宅が100戸以上あり,当該既存集落と密接な関連がある地域,又は市街化調整区域の50戸以上の住宅が連たんする集落内地域に存すること。
(2)申請地は,車道幅員5メートル以上の国道,県道又は市町村道に面すること。
第3 予定建築物の規模等は,次のいずれにも該当すること。
(1)予定建築物の延べ面積は,100平方メートルを限度とすること。
(2)予定建築物には,器具置場,管理室,待合室,便所,機械室以外のものを設置しないこと。
(3)他用途の併設は認めないものとする。
(4)申請地内に適正な規模の駐車場が確保されていること。
第4 廃水処理施設が適正なものであり,申請地から発生する排水処理について,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1)汚水・雑排水(合併浄化槽での処理水を含む)を申請地外に放流でき,その旨の同意等があること。
(2)ドライクリーニング用洗濯機を併設する場合は,公共下水道等(農業集落排水を含む)に排出できること。(原則として,都市下水路への放流は認めない。)
第5 申請面積は,500平方メートル以内であること。
第6 施設管理者及び連絡先が表示されているなど,施設の維持管理に必要な措置が講じられていること。