ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準2:都市計画法第34条第13号の権利の届出忘れの取扱いについて
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更新日:2021年7月21日
(昭和62年4月1日)
改正平成26年4月1日施行
第1 この基準は,申請者が市街化調整区域に関する都市計画が決定された日又は都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)から4年以内に申請するものであって,次の各号のいずれにも該当するものに適用する。
(1)申請地は,線引日前に本登記を具備した所有権を有した者で線引日から6か月以内に都市計画法(以下「法」という。)第34条第13号に基づく届出を提出できなかった具体的事情のある者が所有する土地であること。
(2)申請者は個人であること。(法人は認めない。)
第2 申請者の住宅を必要とする理由は,次のいずれかに該当する場合であること。
(1)婚姻により独立した世帯を構成する場合。
(2)停年,退職,転勤等により転居せざるを得ない場合。
(3)現に居住している住宅が過密,狭小,被災,立退き,借家等の事情がある場合。
(4)疾病等の理由により転地のやむを得ない場合。
(5)Uターン等により故郷に定住する場合。
(6)その他知事がやむを得ないと認めた場合。
第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,原則として自己の居住の用に供する一戸建専用住宅であること。
第4 予定建築物の規模は周囲の景観及び既存の集落の建築物と整合する適切な規模であること。
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