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更新日:2021年7月21日

包括承認基準8:第2種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設に付属する管理上必要な施設の取扱いについて(付属施設)

(昭和62年4月1日)
改正平成26年4月1日施行

(適用の範囲)

第1 第2種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設(0.1ヘクタール以上のキャンプ場,スキー場又は0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満の野球場,遊園地,動物園,その他の運動・レジャー施設)に付属する管理上必要な施設について適用する。

(予定建築物の規模等)

第2 予定建築物は,第1の運動・レジャー施設の維持管理上必要最小限のものであること。

2 キャンプ場については,バンガロー施設を含むものとする。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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