ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 開発許可等関連 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準8:第2種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設に付属する管理上必要な施設の取扱いについて(付属施設)
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更新日:2021年7月21日
(昭和62年4月1日)
改正平成26年4月1日施行
第1 第2種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設(0.1ヘクタール以上のキャンプ場,スキー場又は0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満の野球場,遊園地,動物園,その他の運動・レジャー施設)に付属する管理上必要な施設について適用する。
第2 予定建築物は,第1の運動・レジャー施設の維持管理上必要最小限のものであること。
2 キャンプ場については,バンガロー施設を含むものとする。
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