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ページ番号:6520
更新日:2024年4月1日
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手数料は、茨城県収入証紙等での納付です。
区分 | 手数料の額 | |||
法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可 (開発行為許可申請手数料) |
(1)主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額 | |||
0.1ha未満 | 8,800円 | |||
0.1ha以上0.3ha未満 | 22,000円 | |||
0.3ha以上0.6ha未満 | 43,000円 | |||
0.6ha以上1.0ha未満 | 86,000円 | |||
1.0ha以上3.0ha未満 | 130,000円 | |||
3.0ha以上6.0ha未満 | 171,000円 | |||
6.0ha以上10.0ha未満 | 220,000円 | |||
10.0ha以上 | 310,000円 | |||
(2)主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額 | ||||
0.1ha未満 | 13,000円 | |||
0.1ha以上0.3ha未満 | 31,000円 | |||
0.3ha以上0.6ha未満 | 66,000円 | |||
0.6ha以上1.0ha未満 | 125,000円 | |||
1.0ha以上3.0ha未満 | 200,000円 | |||
3.0ha以上6.0ha未満 | 270,000円 | |||
6.0ha以上10.0ha未満 | 350,000円 | |||
10.0ha以上 | 485,000円 | |||
(3)(1)及び(2)以外の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額 | ||||
0.1ha未満 | 86,000円 | |||
0.1ha以上0.3ha未満 | 130,000円 | |||
0.3ha以上0.6ha未満 | 190,000円 | |||
0.6ha以上1.0ha未満 | 270,000円 | |||
1.0ha以上3.0ha未満 | 400,000円 | |||
3.0ha以上6.0ha未満 | 515,000円 | |||
6.0ha以上10.0ha未満 | 675,000円 | |||
10.0ha以上 | 910,000円 | |||
法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可 (開発行為変更許可申請手数料) |
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、その手数料の額は910,000円とする。 | |||
ア開発行為に関する設計の変更(イのみにのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | ||||
イ新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発許可申請手数料に規定する額 | ||||
ウその他の変更については次の額 | 10,000円 | |||
法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可 (市街化調整区域内等における建築物の特例許可手数料) |
46,000円 | |||
法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可 (予定建築物等以外の建築等許可申請手数料) |
26,000円 | |||
法第43条の規定に基づく建築等の許可 (開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料) |
敷地の面積に応じ次の額 | |||
0.1ha未満 | 6,900円 | |||
0.1ha以上0.3ha未満 | 18,000円 | |||
0.3ha以上0.6ha未満 | 40,000円 | |||
0.6ha以上1.0ha未満 | 70,000円 | |||
1.0ha以上 | 99,000円 | |||
法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものである場合 | 1,700円 | ||
(2)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものである場合 | 2,800円 | |||
(3)承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 | 17,000円 | |||
法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき 500円 |
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証明手数料(都市計画法施行規則第60条による「開発行為(建築等)に関する証明」) | 400円 |
区分 | 手数料の額 | |||
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定等の申請 | (1)新たな指定又は指定の変更 | 50,000円 | ||
(2)廃止 | 25,000円 |
区分 | 手数料の額 | |||
租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ,第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請 | 造成宅地の面積に応じ次の額 | |||
0.1ha未満 | 86,000円 | |||
0.1ha以上0.3ha未満 | 130,000円 | |||
0.3ha以上0.6ha未満 | 190,000円 | |||
0.6ha以上1.0ha未満 | 260,000円 | |||
1.0ha以上3.0ha未満 | 390,000円 | |||
3.0ha以上6.0ha未満 | 510,000円 | |||
6.0ha以上10.0ha未満 | 660,000円 | |||
10.0ha以上 | 870,000円 |