ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

開発許可関係申請手数料

手数料は、茨城県収入証紙等での納付です。

都市計画法関係

区分 手数料の額
法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可
(開発行為許可申請手数料)
(1)主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額
0.1ha未満 8,800円
0.1ha以上0.3ha未満 22,000円
0.3ha以上0.6ha未満 43,000円
0.6ha以上1.0ha未満 86,000円
1.0ha以上3.0ha未満 130,000円
3.0ha以上6.0ha未満 171,000円
6.0ha以上10.0ha未満 220,000円
10.0ha以上 310,000円
(2)主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額
0.1ha未満 13,000円
0.1ha以上0.3ha未満 31,000円
0.3ha以上0.6ha未満 66,000円
0.6ha以上1.0ha未満 125,000円
1.0ha以上3.0ha未満 200,000円
3.0ha以上6.0ha未満 270,000円
6.0ha以上10.0ha未満 350,000円
10.0ha以上 485,000円
(3)(1)及び(2)以外の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額
0.1ha未満 86,000円
0.1ha以上0.3ha未満 130,000円
0.3ha以上0.6ha未満 190,000円
0.6ha以上1.0ha未満 270,000円
1.0ha以上3.0ha未満 400,000円
3.0ha以上6.0ha未満 515,000円
6.0ha以上10.0ha未満 675,000円
10.0ha以上 910,000円
法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可
(開発行為変更許可申請手数料)
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、その手数料の額は910,000円とする。
ア開発行為に関する設計の変更(イのみにのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発許可申請手数料に規定する額
ウその他の変更については次の額 10,000円
法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可
(市街化調整区域内等における建築物の特例許可手数料)
46,000円
法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可
(予定建築物等以外の建築等許可申請手数料)
26,000円
法第43条の規定に基づく建築等の許可
(開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料)
敷地の面積に応じ次の額
0.1ha未満 6,900円
0.1ha以上0.3ha未満 18,000円
0.3ha以上0.6ha未満 40,000円
0.6ha以上1.0ha未満 70,000円
1.0ha以上 99,000円
法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 (1)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものである場合 1,700円
(2)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものである場合 2,800円
(3)承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 17,000円
法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 用紙一枚につき
500円
証明手数料(都市計画法施行規則第60条による「開発行為(建築等)に関する証明」) 400円

建築基準法関係

区分 手数料の額
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定等の申請 (1)新たな指定又は指定の変更 50,000円
(2)廃止 25,000円

 租税特別措置法(優良宅地造成認定)関係

区分 手数料の額
租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ,第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請 造成宅地の面積に応じ次の額
0.1ha未満 86,000円
0.1ha以上0.3ha未満 130,000円
0.3ha以上0.6ha未満 190,000円
0.6ha以上1.0ha未満 260,000円
1.0ha以上3.0ha未満 390,000円
3.0ha以上6.0ha未満 510,000円
6.0ha以上10.0ha未満 660,000円
10.0ha以上 870,000円

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?