開発審査会付議基準の改正について
包括承認基準7 指定路線区域等における大規模流通業務施設の取扱いについて
○改正概要
- これまでは、大規模流通業務を営む者が自ら建築する場合のみを本基準の対象としていましたが、大規模流通業務を営む者と建て主が異なる場合も対象と出来るよう見直しました。
- なお、運用の見直しにより施設の大規模化が想定されますが、解説中「建築物の高さの制限」にあるように建築物の高さが10mを超える場合は、周辺の土地利用上の支障の有無や用途上やむを得ない施設であることを個別に判断することになります。
- 詳細は包括承認基準7解説を参照願います。
○見直しの適用日
令和5年1月4日【適用日以降に許可処分を行うものが対象となります】
○関連資料
包括承認基準7「指定路線区域等における大規模流通業務施設の取扱いについて」
包括承認基準7解説(PDF:269KB)
包括承認基準8 第2種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設に付属する
管理上必要な施設の取扱いについて(付属施設)
○改正概要
- キャンプ場に付属するバンガロー施設とは、水回りの設備がないものとすることを明確化。
- 現況の土地利用を改変し、運動・レジャー施設として利用される場合は、管理上必要な施
設と一体的に利用される全体敷地を区域とできることを明確化。
○見直しの適用日
令和6年4月1日【適用日以降に許可処分を行うものが対象となります】
○関連資料
包括承認基準8許可基準と解説(PDF:106KB)
包括承認基準18 線引日前から宅地である土地における一戸建住宅の取扱いについて
○改正概要
- 題名内の建築許可を削除する。
- 宅地分譲を目的とした開発許可は、提案基準6 「線引日前から宅地である土地における
開発行為取扱いについて」で扱うことが分かるように付則を改正する。
○見直しの適用日
令和6年4月1日【適用日以降に許可処分を行うものが対象となります】
○関連資料
包括承認基準18許可基準(PDF:130KB)