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更新日:2025年1月29日

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都市計画法第34条第7号許可基準

最終改正 令和7年4月1日
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  本号に規定する「市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設(以下「既存工場」と
 いう。)における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事
 業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なもの」とは、「既
 存工場と密接な関連を有する別事業者の工場を建築する場合(以下「密接関連工場」という。)」又は「既
 存工場の敷地を拡張する場合(以下「工場の拡張」という。)」とし、 下記 の各号すべてに該当するものと
 する。

1.密接関連工場

1 「密接な関連」については、次のいずれかを満たすこと

  (1)既存工場に対して、自己の生産物の5割以上を原料又は部品として納入しており、かつそれらが
    既存工場における生産物の原料又は部品の5割以上を占める場合。

  (2)既存工場における生産物の5割以上を原料又は部品として受け入れており、かつそれらが関連工場
    における生産物の原料又は部品の5割以上を占める場合。

2 密接な関連を有する事業における生産活動(生産、組立、出荷等)及び輸送等に関して効率化が図られる
 ものであること。なお、これらの質的改善量的拡大が伴う場合を妨げない。

3 立地については、次の各要件に全て適合すること。

  (1)予定建築物等の敷地面積及び延べ 面積は、既存工場のうち密接な関連を有する事業の用に供されて
    いる部分を対象とし、それらの面積を上回るものでないこと。

  (2)申請建築物等は、製品、資材の搬入、搬出及び品質管理等を効果的に行うため、既存工場の隣接地
    又は近接地に移転する場合であること。

  (3)当該市町村における土地利用計画上支障がなく、周辺の土地利用と整合が図られる計画であるこ
    と。

  (4)​土地利用計画については、事業活動に伴い発生する恐れのある振動、騒音等に対し緩衝緑地など
    十分な配慮がされているものであること。

  (5)予定建築物の高さは、原則として 10 m以下のものであること。

4 予定建築物等の市街化調整区域内の立地に関し、既存工場が近接地での事業活動を要望しており、「密接
 な関連」についても将来的な担保等が確実に得られるものであること。

 

2.工場の拡張

1 適用の範囲については、次のとおりとする。

   線引日前から当該市街化調整区域内に存し、又は線引日以後、市街化調整区域に適法に立地し、かつ現
  に適法に使用されている工場施設において、施設内容の同一性を維持しつつ敷地拡張を行おうとする場合 
  に適用する。
   なお、当初の許可時から敷地拡張の計画性を有していたと認められる場合は適用しない。

2 必要性については、次のいずれかの理由により工場施設の改善が必要であるが、現在の敷地が狭隘である
 ため敷地を拡張せざるを得ないと認められること。

  (1)公害防止、防災、防火、従業員の安全・福 利厚生対策等の観点から、質の改善が必要であること。

  (2)工場施設の老朽化や技術革新等により施設設備等の質の改善が必要であること。

  (3)経営環境の変化に対応するため、施設の拡充が必要であること。

3 立地については、次のとおりとする。

  (1)当該市町村における土地利用計画上支障がなく、周辺の土地利用と整合が図られるものである旨の
    当該市町村長の意見書が付されること。

  (2)既存の工場施設の敷地に隣接し、かつ既存の敷地と一体的に利用されること。

4 土地の規模については、次のとおりとする。

   拡張後の敷地規模は、線引日または当初許可時若しくは既存宅地確認時の既存敷地の2倍以下とし、
  かつ拡張後の敷地面積は5ヘクタール未満であること。

5 申請に係る建築物の規模、高さについては次のとおりとする

  (1)増改築後の規模は、建蔽率 50 パーセントかつ容積率 100 パーセント、又は既存の建築物の延べ
    面積の 50 パーセント増のいずれかを限度とする。

  (2)予定建築物の高さは、原則として 10 m以下のものであること。

 

付則

1この基準は、令和7年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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