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更新日:2021年10月27日

茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例に関する審査基準

条例第6条第1項第3号:既存集落内の自己用住宅の取扱いについて

条例第6条第1項第4号:小規模既存集落内の自己用住宅の取扱いについて

条例第6条第1項第5号:世帯分離のための自己用住宅の取扱いについて

条例第6条第1項第6号:既存建築物の建替等に係る自己用住宅の取扱いについて

条例第6条第1項第7号:道路の位置の指定を受けた造成区域内における住宅等の取扱いについて

条例第6条第1項第8号:収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転する場合の取扱いについて

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土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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