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ページ番号:6493
更新日:2023年11月6日
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第6条第1項第7号
規則で定める集落内に存する区域であって,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を受けた区域内において,専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの
第15条 条例第6条第1項第7号の規則で定める集落は,おおむね50以上の建築物が敷地相互間の間隔が70メートル未満で連たんしているものとする。
2 条例第6条第1項第7号の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
(1)予定地の面積が,おおむね200平方メートル以上であること。ただし,当該道路の位置の指定を受けた時点において予定地が区画された宅地として計画されている場合は,この限りでない。
(2)専用住宅の高さが,10メートル以下であること。
第39 条例第6条第1項第7号中「道路の位置の指定を受けた区域」とは,当該道路の位置の指定(以下「道路位置指定」という。)に係る区域内に予定地が存することが当該道路位置指定の申請図により明らかとなっているものとする。ただし,当該道路部分が明確に区画されていない場合には,許可の対象としないものとする。
第40 規則第15条第1項中「建築物」には,専用住宅以外の建築物を含めることができるものとする。ただし,同一敷地内に存する付属建築物については連たんの数に含めないものとする。
第41 規則第15条第2項第1号中「おおむね200平方メートル以上」については,運用基準第29第1項の規定を準用する。