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ページ番号:6490
更新日:2023年11月6日
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第6条第1項第4号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域に囲まれていることその他の理由により市街地が無秩序に拡大するおそれがないと認められる規則で定める規模の集落内において,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に本籍又は住所を有していた者であって,当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)その他規則で定める者が,自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により,当該土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの
第12条 条例第6条第1項第4号の規則で定める規模は,市街化調整区域に係る線引きの日前から当該市街化調整区域に存する集落内に,現に6戸以上の住宅が敷地相互間の間隔が70メートル未満で連たんしていることとする。
2 条例第6条第1項第4号の規則で定める者は,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に本籍又は住所を有していた者の2親等以内の血族又は1親等の姻族であって,当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)とする。
3 前条第3項(同項第1号を除く。)の規定は,条例第6条第1項第4号の規則で定める要件について,準用する。
第31 条例第6条第1項第4号中「自己用住宅を必要とするやむを得ない理由」については,運用基準第20の規定を準用する。
第32 規則第12条第3項中「規則で定める要件」による予定地の面積,自己用住宅等については,運用基準第29第1項の規定,同第2項の規定及び運用基準第30の規定を準用する。