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更新日:2023年11月6日

既存建築物の建替え等に係る自己用住宅の取扱いについて(県条例第6条第1項第6号)

条例

条例第6条第1項第6号
自己用住宅であって,当該自己用住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る線引きの日に現に存するもの又は当該線引きの日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの改築又は増築をしようとする場合(当該改築又は増築が当該自己用住宅の敷地の拡張を伴う場合に限る。)において,当該改築又は増築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

施行規則

(条例第6条第1項第6号の規則で定める要件)

第14条 条例第6条第1項第6号の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。

(1)当該開発行為を行う者又はその者と同居している親族が当該開発行為に伴い拡張する敷地を所有していること(当該敷地を取得することが確実であると認められることを含む。)。

(2)当該開発行為後の自己用住宅の敷地面積が,おおむね500平方メートル以下であること。ただし,当該自己用住宅の敷地及びその周辺の土地の状況を考慮して,やむを得ないと認めるときは,この限りでない。

運用基準

(条例第6条第1項第6号中「敷地の拡張を伴う場合」)

第36 条例第6条第1項第6号中「敷地の拡張を伴う場合」は,自己用住宅又は車庫若しくは物置等の付属建築物の建築等を計画するに当たり,従前の敷地が狭小なため駐車場の確保が困難である場合又は建築基準法その他法令に抵触する場合等をいう。

(規則第14条第2号中「やむを得ないと認めるとき」)

第37 規則第14条第2号中「やむを得ないと認めるとき」については,運用基準第29第2項の規定を準用する。この場合にあっては,予定地は,従前の敷地及び改築又は増築に伴い拡張する敷地とする。

(条例第6条第1項第6号中「自己用住宅」)

第38 条例第6条第1項第6号中「自己用住宅」には,法第29条第1項第2号に該当する自己用住宅及び旧法第43条第1項第6号ロの既存宅地の確認による自己用住宅を含むものとする。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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