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更新日:2020年12月7日

河川占用の手続き

 河川区域内は,一般の方が自由に利用できるものですが,占用(継続的に独占して使用)する場合には許可が必要となります。(河川法第24条)
 許可の対象となるものは,一般の利用に供されるもの(公園や運動場など)や,社会生活上必要性の高いもの(橋や道路など)で,原則として個人が継続的に独占して利用するような行為については許可されません。ただし,住宅の出入口を設ける場合などは,例外として個人の占用を最小限で認めています。
 また,河川区域内で以下の行為を行う場合は,許可が必要となります。

  • 工作物を設置する場合(河川法第26条)
  • 盛土,切土のように土地の形状を変える場合(河川法第27条)
  • 河川の水を取水する場合(河川法第23条)
  • 河川の砂などを採取する場合(河川法第25条)

 占用許可にあたっては,茨城県河川流水占用料等徴収条例により,占用料または採取料の納付が必要となる場合があります。

●河川敷の一時使用
 簡易な工事,季節的な行事又は仮設物等のための,河川敷地の一時的な使用(ドローン撮影等を含む)と認められるものについては,占用許可申請に代えて河川敷一時使用届によることができます。

 

申請書の様式(ダウンロード)

許可申請書 第24,26条(ワード:23KB)

河川占用工事着工届(ワード:13KB)

河川占用工事完了届(ワード:14KB)

河川占用許可廃止届(ワード:33KB)

河川敷一時使用届(ワード:20KB)

 

※申請から許可までに,日数がかかることがございますので,一週間程度の余裕をもって申請してください。
 申請又は届け出にあたっては,必ず事前に下記までご相談願います。

 


 

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このページに関するお問い合わせ

土木部常陸太田工事事務所河川整備課

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎内

電話番号:0294-80-3364

FAX番号:0294-80-3368

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