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更新日:2023年6月7日

代替地登録制度について

制度の概要

茨城県の公共事業のために土地を提供していただく方々の中に、その土地の代わりの土地(代替地)を希望される方がいらっしゃいます。
このような希望に応えるために、茨城県では、代替地として提供してもよいとお考えの土地をお持ちの皆様方から、代替地の候補地としてその土地を登録していただく「代替地登録制度」を実施しております。
「土地を処分してもよい」とお考えの方は、代替地登録をお願いします。

登録方法
代替地登録申出書に必要事項を記入のうえ、登録を希望する土地の所在地を管轄する土木・工事事務所等の用地担当課へご提出下さい。
代替地登録申出書様式(WORD形式)(ワード:31KB)

土木・工事事務所等管轄図

なお、登録していただける土地の要件は、次のとおりです。

1.所有者及び所有面積が明確であること。
2.所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないか。また、設定されていてもいつでも消滅させることができること。

 

代替地として提供したときの特典
登録した土地を代替地として提供していただいたときは、一定の要件のもとに税制上の優遇措置(譲渡所得から最高1,500万円の特別控除又は軽減税率の適用)が受けられます。
ただし、この制度は、県、公共事業用地提供者及び代替地の提供者が一括契約をすることを前提に、事業用地の土地代金を限度として適用されることになります。なお、棚卸資産には適用されません。

(注意事項)
税金の仕組みは複雑で、ケースにより適用の有無が異なる場合があります。
具体的な取扱については、管轄の税務署とよく協議していただくようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4353

FAX番号:029-301-4359

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