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全国通訳案内士登録申請について

全国通訳案内士の登録制度について

  • 全国通訳案内士を営もうとする方は、全国通訳案内士試験に合格したのち、自らが居住する都道府県に通訳案内士として登録する必要があります。茨城県内に在住の方は、茨城県営業戦略部観光戦略課に登録申請してください。なお、登録を受けずに通訳案内士として有料で通訳案内を行うと、50万円以下の罰金に処されます。
  • 改正通訳案内士法の施行(平成30年(2018年)1月4日)により、観光庁の登録研修機関が実施する通訳案内研修(登録研修機関研修)を、5年ごとに受講するよう義務付けられました。詳しい内容は観光庁のホームページをご確認ください。観光庁ホームページはこちら(外部サイトへリンク)
  • 登録情報の公開について観光庁では、通訳案内士登録情報検索サービスを平成29年4月1日より稼働しています。公開を希望する通訳案内士の方は以下の書類と通訳案内士登録証のコピーを添付の上、観光戦略課あて送付してください。

通訳案内士登録情報検索サービスのご案内

通訳案内士登録情報検索サービス利用申請

申請様式

全国通訳案内士登録申請書

登録事項変更届出書

登録証再交付申請書

登録証再交付申請書・・・免許証から登録証へ引換交付を希望する方

登録抹消事由届出書

代理権限授権書

健康診断書

宣誓書

全国通訳案内士登録申請書類一覧

必要書類 新規 変更 再交付 抹消 備考
1.申請様式 上記様式参照(申請は当該様式のみ)
2.健康診断書      

上記様式参照(申請は当該様式のみ)

医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許の交付を受けた者による診断書(署名・捺印)であれば、何科でも構いません。(歯科を除く)

3.合格証書の原本及び合格証書の写し         受付時に原本と写しを照会後、原本はその場でお返しします。合格後に指名が変わった場合は、戸籍抄本が必要になります。
4.履歴書         様式は任意で、市販のものでも構いません。写真貼付は不要です。
5.写真(2枚)         最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチメートル、横2.4センチメートルのもの。
6.宣誓書         上記様式参照
7.登録証         平成18年3月31日までに交付された「通訳案内士免許証」も「登録証」とみなされます。
8.登録事項の変更が行われたことを証す書面         転居の場合は住民票(3か月以内発行)、氏名変更の場合は戸籍抄本(3か月以内発行)
9.代理権限授権書(非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面)         本邦内に住所を有しない方(非居住者)に限ります。代理人の住所が茨城県内にある場合には、申請先は茨城県になります。

10.登録抹消事由を証する書面

        死亡した場合及び一年以上の懲役または禁錮の刑に処された場合等
11.茨城県収入証紙         県庁生協売店等で取り扱っております。
12.本人確認        

運転免許証、パスポート等

全国通訳案内士登録申請

1.上記の申請書類をご確認のうえ、必要書類及び手数料を申請先へ持参してください。

2.本人が申請先へ来庁してください。

3.外国にお住まいの(非居住者)は、本人及び代理人が申請先へ持参してください。

登録事項変更届出申請​​

すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更の届けをしてください。郵送で提出する場合は必ず特定記録郵便で送付してください。

1.すでに登録を受けた方で、その内容の変更があった場合(住所や氏名等)

2.県外から茨城県に転入された方

3.非居住者にあっては、代理人の登録事項に変更があった場合

登録証再交付申請

すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をしてください。郵送で提出する場合は必ず特定記録郵便で送付してください。

1.登録証を紛失・破損した場合

2.平成18年3月31日以前に交付した免許書を現在の登録証に変更したい方

登録抹消申請

通訳案内士を廃業したり、法律に違反し処分を受けたり、本人が死亡した場合は、登録抹消の届けをしてください。郵送で提出する場合は必ず特定記録で送付してください。

登録に要する期間について

申請してから登録証交付まで、約7~10日程度かかります。

登録に係る手数料の電子納付

2020年4月1日より、「いばらき電子申請・届出サービス」にて、全国通訳案内士登録手数料の電子納付できるようになりました。