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通訳案内士登録情報検索サービスのご案内
通訳案内士登録情報検索サービス利用申請
全国通訳案内士登録申請書
登録事項変更届出書
登録証再交付申請書
登録証再交付申請書・・・免許証から登録証へ引換交付を希望する方
登録抹消事由届出書
代理権限授権書
健康診断書
宣誓書
必要書類 | 新規 | 変更 | 再交付 | 抹消 | 備考 |
1.申請様式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 上記様式参照(申請は当該様式のみ) |
2.健康診断書 | 〇 |
上記様式参照(申請は当該様式のみ) 医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許の交付を受けた者による診断書(署名・捺印)であれば、何科でも構いません。(歯科を除く) |
|||
3.合格証書の原本及び合格証書の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | 受付時に原本と写しを照会後、原本はその場でお返しします。合格後に指名が変わった場合は、戸籍抄本が必要になります。 |
4.履歴書 | ○ | 様式は任意で、市販のものでも構いません。写真貼付は不要です。 | |||
5.写真(2枚) | ○ | ○ | ○ | 最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチメートル、横2.4センチメートルのもの。 | |
6.宣誓書 | ○ | 上記様式参照 | |||
7.登録証 | ○ | ○ | 平成18年3月31日までに交付された「通訳案内士免許証」も「登録証」とみなされます。 | ||
8.登録事項の変更が行われたことを証す書面 | ○ | 転居の場合は住民票(3か月以内発行)、氏名変更の場合は戸籍抄本(3か月以内発行) | |||
9.代理権限授権書(非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面) | 本邦内に住所を有しない方(非居住者)に限ります。代理人の住所が茨城県内にある場合には、申請先は茨城県になります。 | ||||
10.登録抹消事由を証する書面 |
○ | 死亡した場合及び一年以上の懲役または禁錮の刑に処された場合等 | |||
11.茨城県収入証紙 | 5,300円 | 4,100円 | 4,100円 | 県庁生協売店等で取り扱っております。 | |
12.本人確認 | ○ | ○ | ○ |
運転免許証、パスポート等 |
1.上記の申請書類をご確認のうえ、必要書類及び手数料を申請先へ持参してください。
2.本人が申請先へ来庁してください。
3.外国にお住まいの(非居住者)は、本人及び代理人が申請先へ持参してください。
すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更の届けをしてください。郵送で提出する場合は必ず特定記録郵便で送付してください。
1.すでに登録を受けた方で、その内容の変更があった場合(住所や氏名等)
2.県外から茨城県に転入された方
3.非居住者にあっては、代理人の登録事項に変更があった場合
すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をしてください。郵送で提出する場合は必ず特定記録郵便で送付してください。
1.登録証を紛失・破損した場合
2.平成18年3月31日以前に交付した免許書を現在の登録証に変更したい方
通訳案内士を廃業したり、法律に違反し処分を受けたり、本人が死亡した場合は、登録抹消の届けをしてください。郵送で提出する場合は必ず特定記録で送付してください。
申請してから登録証交付まで、約7~10日程度かかります。
2020年4月1日より、「いばらき電子申請・届出サービス」にて、全国通訳案内士登録手数料の電子納付できるようになりました。
○「通訳案内士による信用失墜行為の防止について」の廃止について
・(参考資料)物流・自動車局旅客課からの通達(PDF:55KB)
・(参考資料)物流・自動車局旅客課からの通達(別添)(PDF:395KB)
・(参考資料)平成29年8月21日付け観観資第169号「通訳案内士による信用失墜行為の防止について」(PDF:39KB)
○通訳案内士の能力研鑽に向けた研修会の開催について