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ページ番号:19201
更新日:2025年2月4日
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親または親に代わる保護者・養育者・その他子どもに関わる大人が、子どもに対して不適切な扱い(たまたま起こった事故ではなく、暴力・放任・無視など)をして、子どもの健全な成長や発達をさまたげ、心身ともに傷つける行為を言います。
虐待された子供は、心に深い傷を負い、多くの場合、大人になってもその傷に苦しみ続けることになります。また、虐待がエスカレートすれば、時には取り返しのつかない事態を招くこともあります。
虐待には次の4種類があります
〇児童の身体に外傷を負わせること、生命に危険のある暴行を行うこと
(例)首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、食事を与えない、冬戸外に締め出す、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、たばこによる火傷を負わせる等
〇意図的に子どもを病気にさせる
〇児童に著しい心的外傷を与える言動を行うこと
(例)言葉による脅かし、脅迫を行う、子どもを無視したり、拒否的な態度を示す、子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、子どもの自尊心を傷つけるような言動、他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする、
子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対して暴力をふるう等
〇子どもの健康・安全への配慮を怠っている
(例)家に閉じこめる、重大な病気になっても病院に連れていかない、乳幼児を家に残したまま外出する等
〇食事・衣類・住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢な状態にしている
(例)適切な食事を与えない、下着など長期間不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活させる等
〇祖父母、兄弟姉妹、保護者の交際相手などの同居人が子どもに身体的虐待・心理的虐待・性的虐待を行っているにもかかわらず、それを放置する
〇子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない
〇児童にわいせつな行為をすること、させること
(例)子どもへの性交、性器を触るまたは触らせるなどの性的暴力、性的行為の強要・教唆を行う、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する等
「虐待」と疑われる際には相談ください。相談された方の秘密は守ります。調査の結果虐待でないことがわかっても、相談した責任を問われることはありません。
虐待が疑われるお子さんが住んでいる市町村で相談先の児童相談所が決まっています。