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更新日:2023年6月13日
「里親」とは,親の病気,離婚,そのほか様々な事情により,家庭での養育を受け入れることができない子どもたちを,自分の家庭に迎え入れ,その温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていただく方の事です。
特に近年、急増する児童虐待や配偶者からの暴力などにより、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化し、子ども達により家庭的な養育環境を提供するため「里親」による積極的な支援が重要となっています。
保護者のいない児童または保護者に監護されることが適当でないとみとめられる児童(以下、「要保護児童」という)を養育する里親です。
要保護児童について,里親と永続的な関係性を構築することが最善の利益となる子どもと養子縁組することを希望する里親です。
要保護児童の両親その他現に監護する者が死亡、行方不明または拘禁等の状態になったことにより、その要保護児童を養育する三親等以内の親族の里親です。
2年以内の期間を定めて、要保護児童のうち児童虐待を受けた子どもや障害のある子どもなど専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親です。
里親になるためには、里親の種類により異なりますが,里親とその家族が子どもの養育について理解をし,熱意・愛情を持ち、経済的に困窮せず,健全な家庭生活を営んでいること,必要な研修を修了することなど,いくつかの要件があります。
里親になることを希望される方や興味のある方は、管轄の児童相談所までお問い合わせください。
1.管轄の児童相談所に相談し,ガイダンスを受けます。
2.里親に関する基本的な研修(基礎研修)を受講します。
3.基礎研修を修了し,概要を理解した上で,認定前研修を受講します。
4.管轄の児童相談所に申請書を提出します。
5.家庭訪問等の調査をして,茨城県社会福祉審議会の意見を聞いたうえで,適当と認めた方を里親として認定し,名簿に登録します。
養育及び養子縁組目的里親名簿登録の有効期間は5年,専門里親名簿登録の有効期間は2年で,登録の更新を希望する場合は更新研修を受講する必要があります。
なお,ガイダンス受講から里親認定まで,概ね3~4ヶ月程度の期間を有します。
子どもの養育は,基本的には実子と同じ気持ちで育てればよいですが,特に次の点に注意する必要があります。
家庭は常に和やかにし,子どもの心身を害するような言動は避けましょう。
子どもの栄養,発達等健康面に十分注意し,異常があるときには直ちに医療機関に受診させるなど適切な対応を取りましょう。
子どもの福祉を図るうえで好ましくない用務に従事させてたり,虐待したり,酷使させてはいけません。
養育方法の等についてはの研修会や相談は,児童相談所や里親支援機関で行います。
里親が子どもを受託した場合には,子どもの養育に要する,一般生活費,教育費,学校給食費,入進学支度金,就職支度金などの養育費のほか,里親手当が毎月支給されます。
親族里親,養子縁組目的里親には里親手当は支給されません。
これらの養育費は,子どもの養育の委託費として支給されるものであり,子どものために適正に管理しなければなりません。
里親制度と養子縁組制度は制度上別のものです。家庭に戻れる見込みのない子どもとの養子縁組を希望し,養子縁組を成立するまでの間,養育里親になることも可能です。
養子縁組には次の2種類があります。
年長者,尊属以外の方を養子とすることができ,養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要です。実親との親子関係は残ります。
実親による監護が著しく困難な場合など,子どもの福祉のために必要であると家庭裁判所が認めた場合に成立します。実親との関係は解消され,養親の実子となります。そのため,原則として離縁はできません。加えて,子どもの年齢は原則として15歳未満の児童となります。
茨城県では,里親制度等普及促進・リクルート事業を,社会福祉法人同仁会『児童家庭支援センターあいびー』『つくば香風寮』に委託しています。里親制度について関心のある方はどうぞお問い合わせください。
児童家庭支援センターあいびー(外部サイトへリンク)
住所:茨城県水戸市小林1186-84
電話:029-291-3770
つくば香風寮(外部サイトへリンク)
住所:茨城県つくば市高崎802-1
電話:029-875-3451
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