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更新日:2023年3月30日

療育手帳のご相談

療育手帳について

療育手帳は、知的障害により日常生活や社会生活において支援が必要な方に、福祉サービスの利用をしやすくするために交付しています。この手帳を申請すると、税金の控除(税金を支払う額が下がる)や公共料金の減免(料金を減らしたり、免除されたりする)などいろいろな福祉サービスが受けられます。

「知的障害」とは

「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」とされています(厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査」(外部サイトへリンク)より)。

具体的には、次の3つの要件をすべて満たすものが療育手帳における知的障害となります。

  1. 知的機能の障害:知能検査を実施し、IQ値がおおむね70以下であること
  2. 適応機能の障害:知的機能の障害により、日常生活能力(身辺処理、運動機能、コミュニケーション、作業、移動、余暇活動、仕事等)に支障が生じていること
  3. 18歳未満の発生:知的機能の障害が、発達期(おおむね18歳まで)にあらわれていること

障害の程度区分

障害への支援が必要な度合いによって、Ⓐ…最重度、A…重度、B…中度、C…軽度の4段階に分かれています。

この区分に応じて受けられる福祉サービスも変わってきます。

申請の相談

療育手帳の申請を希望する方は、まずはお住まいの地区の児童相談所(日立市、高萩市、常陸太田市、北茨城市にお住いの方は日立児童相談所)へ、お電話でご相談ください。その後、児童相談所で知能検査(判定)を行います。検査の他、子どもの生育歴や日常生活の状態等についてくわしくお話を聞くため、家族等の同席が必要です。

乳幼児期や児童期の様子が確認できる母子手帳等を参考にさせていただきますのでご持参ください。

精神科へ受診歴のある方は、主治医の意見書か診療情報提供書、投薬内容がわかる書類(おくすり手帳等)も併せてご持参ください。

時間は2時間ほどかかります。詳しくは電話でお問い合わせください。

18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は福祉相談センター(電話029-221-0800)が窓口になります。

再判定の方法

療育手帳は一定期間で再判定を行うことになっており、「次の判定年月」欄には、再判定の時期が書いてあります。再判定時期の3ヶ月ほど前になりましたら、電話でご予約ください。再判定時期の前であっても、障害程度に変更があると思われる場合は再判定を受けることが可能です。

再判定にかかる時間は1時間半程度となります。詳しくは電話でお問い合わせください。

証明書等の交付について

判定結果書として、当所で行った知能検査等の結果(検査名、検査年月日、結果の数値)を提供できます。

その他、判定意見書として、検査中の様子や心理検査にもとづく所見を文書で提供できます。

申請方法

証明書等交付願(PDF:103KB)に必要事項を記入していただき、日立児童相談所(〒317-0072日立市弁天町3ー4ー7)に郵送にてご提出ください。証明書等交付願を受けとった後、10日程度で証明書を送付します。

記入例(PDF:115KB)を参考に、必要事項をご記入ください。

お住まいの市町村によって管轄が変わりますので、詳しくは児童相談所相談窓口をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部日立児童相談所子ども相談支援課

〒317-0072 茨城県日立市弁天町3-4-7

電話番号:0294-22-0294

FAX番号:0294-21-5201

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