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ページ番号:68878
更新日:2024年10月24日
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組立式屋台の施設において食品の調理,加工,販売等を行う、お祭りなどでみられる、いわゆる「露店」のための許可です。
露店移動食品営業による営業許可対象業種及び取扱い品目の制限は,営業の特殊性(屋外のため異物混入のリスク増、電源等がない場合温度管理がしづらくなるなど)を考慮し,公衆衛生の安全を確保するため,露店移動食品営業による許可対象業種並びに当該営業の取扱い品目は,次に掲げるものに限ります。
1 許可対象業種
飲食店営業
2 取扱品目(原則として一催事一品目)
⑴ 加熱調理食品(提供直前に中心まで十分に加熱された食品)
⑵ 既製品(そのまま喫食可能な食品)
⑶ 十分な衛生管理ができると保健所長が認めた食品
露店移動食品営業における食品材料は,既製品又は仕込み場所において調理加工したものとし,現地での取り扱いは,小分け盛り付け,加熱処理等簡単な調理加工のみとなります。
よって、現地では、「包丁で刻む」「粉を水で溶き、生地を作る」等の仕込み作業はできません。仕込みを行う場合は、営業許可を持っている施設で行い、温度管理や異物混入に留意して衛生的に現地に運んでください。
仕込みのいらないメニューのみを取り扱う場合はその限りではありません。
申請は、申請者の住所地を管轄する保健所に行うものとします。ただし,申請者の住所地が他の都道府県にある場合は,主たる営業地を管轄する保健所に行うものとします。
取扱うメニューが露店営業の許可で可能かどうかや、また想定している施設が施設基準を満たしているかどうかを、施設の図面等を持参の上、事前に保健所にご相談願います。
申請の際は作成した申請書等と一緒にテント※を含めた設備一式を保健所にお持ちいただき、空きスペースにて設営いただきますので、申請来所の2~3日前に事前連絡願います。
注意事項
※申請時にお持ちいただいたテントのみが許可後に使用できるテントとなります。例えば、出店者が複数集まるイベントなどに出店する場合で、イベント主催者が用意したテントで営業する場合は取得した露店営業の許可は使用不可の扱いになりますのでご注意ください。
施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日からの有効期間開始となります。食品営業許可証は、事務手続き、普通郵便での送付の関係もあり調査日から10日~2週間以内にお手元に届くようになります。
営業許可証は、営業中は常に露店テントに掲示して下さい。
従事者の検便を1年に1回以上受け、検査結果を保管するなどHACCPの考え方(計画、記録、保管)を取り入れた衛生管理を実施願います。
【参考】HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(外部サイトへリンク)