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更新日:2024年9月26日

移動営業許可(自動車等での営業)

 自動車(二輪自動車を除く)に施設を設けて、移動しながら営業を行う場合は移動営業許可(自動車営業)が必要です。
 いわゆる仕込み(下処理、調理、加工)を必要とする場合にあっては、既存の許可等施設で行うことが必要です。

【対象業種及び取扱いの制限】
 ・飲食店営業(営業車内における調理は衛生上支障のない工程に限るものとし、鮮魚介類の刺身への
  調理及び生食用食肉の調理は行わないこと。)
 ・魚介類販売業(鮮魚介類の刺し身への調理は行わないこと。)
 ・食肉処理業(生体又はとたいを処理する場合に限る。) 

【構造施設基準】
 ・作業室の床及び側壁は隙間なく作られ,清掃がしやすい構造であること。
 ・窓などの開放する箇所は,そ族や害虫,じんあいの侵入を防止できる構造であること。
 ・専用の流水受槽式手洗設備及び手指の消毒設備を設けること。
 ・原材料又は食品の保存をするための十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。ただし,食品を
  冷蔵する必要のない業種,業態にあってはこの限りでない。
 ・原材料,食器及び器具類を衛生的に保管する戸棚又は格納庫を設けること。
 ・ふた付きの廃棄物容器を設けること。
 ・施設には,給水タンク及び排水タンクを設けること。(使用する水は飲用に適する水であること。)
         ⇢ 給水・排水タンクの必要容量について(PDF:102KB)

【管理運営基準(抜粋)】
 ・給水タンクに水を供給する際には、タンク内を十分に洗浄すること。
 ・営業中は、停車場所に汚液等がもれ落ちないよう十分注意すること。
 ・停車場所を汚した場合は、清掃をして清潔な状態にしてから移動すること。

1 申請窓口

 申請者の住所地を管轄する 保健所 に提出してください。
 県外の方は、主たる営業区域を管轄する保健所へ提出してください。

 令和6年1月1日から自動車営業の制度が変わりました!(PDF:176KB)
(令和6年1月1日以降に自動車営業の許可を取得した方は、水戸市を含む茨城県内一円で営業を行う事が出来ます。)

 

2 食品営業許可申請手続きの流れ

申請

 受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
 営業開始予定日の2週間前ぐらいを目途に申請してください。
 申請時には当該移動営業車も乗ってきていただき、設備の確認、申請書類の確認を行いますので、2~3日前ぐらいを目途に電話連絡の上、申請来所日時のアポイントをとってください。


【申請時に必要な書類等】
  (1) 営業許可申請書(PDF:108KB)  →  記入例(PDF:165KB)
     営業許可申請書(ワード:30KB)
     
  (2) 施設の大要及び平面図(PDF:260KB)  →  記入例(PDF:145KB)
     施設の大要及び平面図(ワード:57KB)

  (3) 取扱食品一覧※(裏面が記入例になってます)(ワード:51KB)
             取扱食品一覧※(     〃      )(PDF:76KB)
             ※メニューの確認及び給排水タンクの必要容量を判別するのに使用します。

  (4) 食品衛生責任者の資格を証明する書類※
        ※食品衛生責任者の資格を証明するもの【調理師(sample)(JPG:401KB)、製菓衛生師、栄養士
     の免許証、食鳥衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会修了証(sample)(JPG:349KB)等】
           の原本を持参ください、こちらでコピーしてお返しします。
     食品衛生責任者の資格を持つ方がいない場合、申請手続きを行う前に
     「食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)」を受講する必要があります。
     (eラーニングタイプ(外部サイトへリンク)もあります。)(受講後修了証を交付)

  (5) 車検証

  (6) 仕込み場所の営業許可証(仕込みが必要な食品の提供の場合)

  (7) 水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合は過去1年以内の水質検査成績書(コピー可)

  (8) 申請手数料(PDF:30KB)

 営業開始

  • 施設基準に合致していることが確認できた場合、確認した日の翌日から営業が可能となります。
  • 基準を満たさない場合は改善を要求されることもあります。 
  • 食品衛生監視員(保健所職員)は調査結果について保健所長に報告、許可なら許可証が交付されます。 (食品営業許可証は、事務処理後、基本普通郵便にて送付しますので確認日より10日~2週間ほどで届くものと見てください。)→ 営業許可証(見本)(PDF:482KB)
                    ↓
             許可証が届いたら(PDF:233KB)

3 設備基準に沿った施設・設備の一例

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露店営業許可

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部潮来保健所鉾田支所_

〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田1367-3(鉾田合同庁舎内)

電話番号:0291-33-2158

FAX番号:0291-33-3136

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