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食品営業許可有効期限満了後も引き続き同一形態で営業を継続する場合は、更新申請が必要になります。営業許可証記載の有効期限満了月の内(できれば早いうち)に申請にご来所ください。
注意① 改正食品衛生法の施行に伴い、令和3年6月1日以降に許可期限が満了となる場合には、更新ではなく、新規(初回のみ)の申請手続きとなります。
注意② 現在上記①にあるような状況のため、手続きに係る通知・案内を保健所より発送しておりますが(法改正に係る新規扱いのため)、そのあとの更新における通知は「食品衛生協会」加入の営業者様のみとなります。(有効期限間際には協会より登録された電話番号に確認の電話を差し上げております。)
注意③ 更新の申請手続きをしないまま有効期限が過ぎると、廃業、無許可状態となり、営業を再開するためには新規の申請手続きが必要となります。
食品営業許可申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出して下さい。
1. 届出様式(PDF:88KB)、届出様式(ワード:23KB)
記入例(PDF:103KB)
2. 食品営業許可証(原本)
3. 法人の登記簿謄本(本社住所または代表者変更の場合)
4. 変更後の平面図及び大要(PDF:75KB)(営業設備大要の変更の場合)
平面図及び大要(ワード:26KB)
営業許可証を紛失・破損してしまった場合には再交付申請をして下さい。
1. 届出様式(PDF:88KB)、届出様式(ワード:23KB)
記入例(PDF:99KB)
2. 破損の場合は、破損した食品営業許可証
1. 届出様式(PDF:88KB)、届出様式(ワード:23KB)
記入例(PDF:100KB)
2. 食品営業許可証(原本)
食品衛生責任者を変更した場合には、届出をして下さい。
以下の場合は、新規で営業許可を申請・取得していただくことになりますので、ご相談ください。
特定の製品の製造を行う業態においては、飲食店などの営業に必要な「食品衛生責任者」とは別の資格の「食品衛生管理者」の設置が必要になり、業務開始時に設置届、変更した場合は変更届について、所管の保健所への申請が必要となります。
食品衛生管理者について(厚労省ホームページ)(外部サイトへリンク)
届出様式(PDF:88KB)、届出様式(ワード:23KB)
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