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更新日:2024年9月26日

営業許可・届出の承継届について

個人の営業者が死亡した場合の相続による承継について

 営業者の死亡により、親族などが相続する場合の手続きは以下のとおりとなります。(新規で許可を取得しなおす場合、本届出は不要です。)

【承継資格の確認】(承継〈相続〉可能かどうか確認ください)
syoukeizu

必要書類

下記の①~④をそろえて所管の保健所へ申請ください。(手数料はかかりません。)

 ①現在使用中の営業許可証
 ②申請書(様式第2号)(PDF:86KB) 申請書(様式第2号)(ワード:27KB)
  申請書記入例(PDF:69KB)
 ③被相続人及び相続人全員の関係が分かる書類
  ★被相続人の死亡が分かるもの(死亡した年月日が記載されているもの)
  ★婚姻等で除籍された家族も含め、相続対象者全員が記載されているもの
   をご用意ください。(市町村役場にて取り寄せ)
    ※必要書類としては戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍 等となりますが、どれか一つのみでは
     上記★の内容がすべて網羅されていない場合がありますので、市町村窓口にて取り寄せる際
     は、上記★の内容が必要であることを伝えた上で入手、確認してください。

 ④同意書(法定相続人が2名以上で必要)(PDF:51KB)
  同意書(ワード:17KB) 同意書記入例(PDF:21KB)
  ※同意書に記載を要する人(下表参照)

相続(承継)する者
(被相続者【死亡者】との続柄)
同意を要する人(被相続者【死亡者】との続柄)
配偶者 子、直系尊属(父、母、祖父母)、兄弟姉妹
配偶者、他の子(死亡した子の孫等を含む)
配偶者、子(死亡した子の孫等を含む)
直系尊属 配偶者、他の直系尊属
兄弟姉妹 配偶者、他の兄弟姉妹(死亡した兄弟姉妹の子を含む)

責任者も変わる場合

必ずしも営業者=責任者の場合とは限りませんが、承継に伴い変わる場合は責任者の変更届出が必要です。

法人の合併、分割による承継について

 法人の合併または分割があったとき、承継届により営業者の地位を承継することができますが、会社法に基づく会社分割・合併などによりどのように変更になったかを明確に把握したうえでご申請ください。(新規で許可を取得しなおす場合、本届出は不要です。)

必要書類

下記の①~③をそろえて所管の保健所へ申請ください。(手数料はかかりません。)

 ①現在使用中の営業許可証
 ②申請書(様式第2号)(PDF:86KB) 申請書(様式第2号)(ワード:27KB)
  申請書記入例
 ③法人の履歴事項全部証明書(発行から6か月以内のもの、どのように合併、分割が行われ、最終的にどの
  ようになったかがすべて記載されたもの)
    ・合併の場合:合併後存続する法人または合併により設立した法人のもの
    ・分割の場合:分割により承継した法人のもの

同様の手続きが必要な営業施設がほかにもある場合

同様の手続きが必要になりますので、店舗・施設を管轄する保健所へ事前のご相談をした上で申請願います。

事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継について

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部潮来保健所鉾田支所_

〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田1367-3(鉾田合同庁舎内)

電話番号:0291-33-2158

FAX番号:0291-33-3136

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