事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継について
営業している方が食品衛生法に関する許可または届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合(以下「譲渡人」といいます。)には、譲り受けた人(以下「譲受人」といいます。)が地位承継届を提出することで営業者を変更することができるようになり、新規申請を行う必要はなくなりました。(法改正:令和5年12月13日以降) → 事業譲渡リーフレット (厚生労働省)(PDF:483KB)
なお、事業譲渡による承継については下記の例を参考にしていただくとともに、詳細については、営業所在地を管轄する保健所へ相談してください。
<例>営業者Aが営業者Bへ飲食店営業の許可(事業)を譲渡する場合の手続き
従前 |
改正後 |
営業者Aは許可の廃止手続きを行い、
営業者Bが新たに許可取得の手続きを行う
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(営業者Aが事前相談を行った上で)
営業者Bが地位承継届を提出する
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必要書類
次の1~3の書類をそろえて(必要に応じて4~6を加えて)譲受人が譲渡後に申請ください。
- 譲渡人の食品営業許可証(届出の業種については証書はありません)
- 変更届(地位承継届:様式第2号)(PDF:88KB) → 記入例(PDF:129KB)
変更届(地位承継届:様式第2号)(ワード:23KB)
- 営業の譲渡を証する書類(①、②いずれか)
①食品営業譲渡証明書(PDF:81KB) → 記入例(PDF:114KB)
食品営業譲渡証明書(ワード:14KB)
②契約書等(注)
注1:以下の項目が網羅されていることが必要です。
・譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
・譲受人氏名、住所(〃)
・営業施設の名称、所在地、営業許可の種類
・当該営業許可に係る事業を譲渡した旨
・譲渡年月日
注2:法人成りの場合も、法人成り前の個人事業主と法人成り後の法人との譲渡関係を証する書類が必要です。
- 譲渡に伴い食品衛生責任者が変更する場合は食品衛生責任者設置(変更)届が必要となります
食品衛生責任者の資格を証するものの原本※
※ 1 調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会修了等。
2 食品衛生責任者の資格を持つ方がいない場合、申請手続きを行う前に
「食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)」を受講する必要があります。
【eラーニングタイプもあります。(外部サイトへリンク)】(受講後修了証を配付)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 車検証(自動車による営業の場合のみ)
留意点
- 譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
- 譲渡人と譲受人の間で、対象施設に関する申請内容や図面等を共有し、必要な届出等を確認してください。原則として、承継届申請の前後で内容や図面は変更されません。変更がある(する)場合は譲り渡す前、または譲り受けた後に行っていただきます。
- 前項の変更に関して、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の営業許可等の手続きが必要となることがあります。
- 事業譲渡の届出の手数料は無料です。
- 譲受人は、譲渡後遅滞なく保健所へ届出を行ってください。
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準の確保が重要であることを認識ください。届出後、立入検査による施設の確認を行います。