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更新日:2024年3月8日

食品営業許可・届出申請手続きについて

申請手続きの手順

事前相談

  • どこで、何を製造(又は調理、販売)するか決めたら、工事を着工する前に、施設(店舗)の設計図面等を持参のうえ、事前に保健所衛生課食品担当に相談して下さい。

         新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ(申請の手引き)(PDF:5,363KB)

    関連資料
     営業届出に該当する業種(PDF:191KB)
               農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:116KB)

必要書類等について

    1.【申請書様式】
      申請書(様式)(PDF:148KB)申請書(様式)(ワード:39KB)


       【申請書記入例】
    記入例(許可)(PDF:734KB)記入例(届出)(PDF:790KB)
           ※申請書様式内の「営業の形態」、「主として取扱う食品又は添加物」は下の別表を
      参考にご記入ください。
        別表1(主として取扱う食品)別表2(営業の形態(届出営業)) (PDF:98KB)
 

    2. 食品衛生責任者の設置に関する書類※
       ※食品衛生責任者の資格を証明するもの【調理師(sample)(JPG:401KB)、製菓衛生師、栄養士
    の免許証、食鳥衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会修了証(sample)(JPG:349KB)等】
          の原本を持参ください、こちらでコピーしてお返しします。
    食品衛生責任者の資格を持つ方がいない場合、申請手続きを行う前に
     「食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)」を受講する必要があります。
     【eラーニングタイプもあります。(外部サイトへリンク)】(受講後修了証を交付)


    3.その他

申請

  • 必要書類をそろえて保健所に申請手続きをして下さい。
  • 営業開始日の2週間前までに申請して下さい。(申請時に調査日を決めますが申請日から数ヶ月先の調査日といった希望は添えかねますのでご考慮願います)

調査(基本的に許可に該当する業種のみ)

  • 申請受付後に現地施設調査日程等の打ち合わせを行います。(調査日は、原則毎週火曜日と木or金曜日で調整します)
  • 施設が完成してからの調査となります。
  • 保健所の食品衛生監視員が施設の調査を実施します。 その際は、原則として営業施設の申請者もしくは食品衛生責任者が立ち会ってください。
  • 施設の基準を満たさない場合は施設の改善を要求されることもあります。 (改善した上で改めて調査を受けてください)  → 調査時に多い不適事項について(PDF:149KB)
  • 最終的に改善されない場合は不許可となります。(手数料の返還はできません)

 営業開始(許可に該当する業種のみ)

  • 施設基準に合致していることが確認できた場合、調査日の翌日から営業が可能となります。
  • 食品衛生監視員は施設の調査結果について保健所長に報告、事務処理後、許可なら許可証が交付されます。 (食品営業許可証は、調査日より10日ほどで郵送にて交付します。)
                    ↓
             許可証が届いたら(PDF:233KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部潮来保健所鉾田支所_

〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田1367-3(鉾田合同庁舎内)

電話番号:0291-33-2158

FAX番号:0291-33-3136

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