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【重要】手洗い設備の水栓の基準が変わりました

  食品衛生法改正(令和3年6月~)に伴い標題にある基準も変わりました。内容は以下のとおり。

  • 調理場(製造所、加工所、作業場)内の手洗い専用設備に「洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること」が新たに設けられました。
  • 具体的には、レバー式、センサー式、足踏み式、プッシュ式等、手指洗浄後に蛇口ノブを握ったり触れたりせずに水を止められるものになります。

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  • 適用される水栓は調理場内の手洗い専用設備になります。トイレ、シンク(原材料、器具機材、食器の洗浄槽)は適用外になります。

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保健医療部潮来保健所衛生課

〒311-2422 茨城県潮来市大洲1446-1

電話番号:0299-66-2116

FAX番号:0299-66-1613

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