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ページ番号:70396
更新日:2024年10月24日
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食品の営業については、食品衛生法により営業許可や届出が必要になります。許可を取得するためには、その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行い、食品衛生関係法令に準拠して県が定めた施設基準に適合する施設を作ることが必要となります。一方、届出については「公衆衛生に与える影響が少ない営業」という考え方に基づき、許可と異なり要件(許可基準)や更新の必要はありませんが、食品衛生責任者の設置及びHACCPに沿った衛生管理は必要となります。
また、農業者等(含む漁業者、畜産業者)がおこなっている一部の簡易な加工類似行為(出荷前の調整等)は採取業の延長とみなされ、許可、届出の必要のない場合もあります。(別紙資料要参照:農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:116KB))
分類 | 業種 |
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飲食業等 | (1)飲食店営業、(2)調理機能を有する自動販売機による営業 |
販売業 | (3)食肉販売業、(4)魚介類販売業、(5)魚介類競り売り営業 |
処理業 | (6)集乳業、(7)乳処理業、(8)特別牛乳搾取処理業、 (9)食肉処理業、(10)食品の放射線照射業 |
製造業 |
(11)菓子製造業、(12)アイスクリーム類製造業、(13)乳製品製造業、 |
()内の数字は、食品衛生法施行令第35条各号の番号です。
区分 | 業種 |
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旧許可業種であった営業 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)、乳類販売業、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
販売業 | 弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店・総合スーパー、自動販売機による販売業(コップ式自動販売機を除く。)、その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 | 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)、いわゆる健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)、農産保存食料品製造・加工業、調味料製造・加工業、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業、海藻製造・加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造・加工業 |
その他 |
行商、集団給食施設、器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造加工に限る。)、こども食堂、その他 |
この他、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調整等)についても、営業届出は不要です。(別紙資料要参照:農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:116KB))