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土浦市が(※)2024年12月23日に標記施設に対し、児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告を行いましたが、報告期限である本年1月23日までに改善報告書が提出されなかったことから、県は同条第4項に基づき、改善勧告に従わない施設名等を公表します。
※県は土浦市に対し、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、立入調査及び改善勧告の権限を移譲しています。
齋藤秀介
オレンジ保育室
土浦市大手町5-23
20時00分~4時00分
2024年3月11日
2024年12月23日
2025年1月23日
認可外保育施設指導監督基準の内容 | 当該施設の状況 |
---|---|
保育従事者の数は主たる開所時間である11時間については、 基準に定める数以上(※)であること。 ただし、2人は下回ってはならない。 また、従事者のおおむね3分の1以上は保育士又は看護師で あること。 (※)基準に定める保育従事者の人数 ・乳児概ね3人につき1人以上 ・1、2歳児概ね6人につき1人以上 ・3歳児概ね20人につき1人以上 ・4歳以上児概ね30人につき1人以上 |
無資格者1名での乳幼児を保育している 日があった。 |
安全計画を策定し、当該安全計画に従い、児童の安全確保に 配慮した保育の実施を行うこと。 |
安全計画を策定していない。 |
利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、 契約内容を記載した書面等を交付すること。 |
書面等の交付がされていない。 |
雇用する職員に関する帳簿等の整備がされていないので、 早急に整備すること。 |
労働者名簿、賃金台帳、資格証の提出を 求めたが提出がないため確認できない。 |
保育している児童の状況を明らかにする帳簿等が整備されて いないので、早急に整備すること。 |
児童票、利用記録等の提出を求めたが 提出がないため確認できない。 |
2024年6月に、県市合同で立入調査を実施したところ、労働者名簿などの備える必要のある帳簿等がなく、運営実態の把握ができなかったため、文書指導を行い、改善報告書の提出を求めました。
県、市による再三の改善報告書の提出依頼にもかかわらず、提出がなされなかったため、10月4日及び31日に施設を訪問し、改めて改善報告書の提出を依頼しました。
依然として改善報告書の提出がなかったため、12月13日に市が立入調査を実施した結果、無資格者1名のみで乳幼児を保育している状況を確認し、基準に違反していることを確認したため、市は、12月23日に、児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告を行いました。
報告期限である2025年1月23日までに改善報告書が提出されなかったことから、同条第4項に基づき、施設名等を公表することにより、改善を求めることとしました。
なお改善が図られない場合は、弁明の機会を付与した上で、茨城県社会福祉審議会の意見を聴いて、同法第59条第5項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖を命令することとなります。
なお、現在、施設に対しては、保育に従事する者の数及び資格の基準を満たせない時間帯は児童の受入れをしないよう、強く指導しております。
茨城県福祉部子ども政策局子ども未来課
電話 029-301-3243
土浦市こども未来部保育課
電話 029-826-1111