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ページ番号:11417
更新日:2026年8月31日
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後期高齢者医療審査会は、高齢者の医療の確保に関する法律第129条の規定により各都道府県に設置された知事の附属機関であり、準司法的な権能を有しております。
審査請求があった案件について、処分者である後期高齢者医療広域連合や市町村等に事実を確認する等により、法令等に基づき正しく処分されているかを審査する第三者機関です。
次の処分についての審査請求の審査及び裁決を行います。
9名
3年(補欠の場合は、前任者の残任期間)
審査請求人の個人情報を扱うことから、非公開としております。
(茨城県情報公開条例第7条第2号該当)