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更新日:2022年7月12日
平成20年4月から、「老人保健制度」が「後期高齢者医療制度」に変わりました。75歳になると、それまで加入されていた国民健康保険や(注1)被用者保険から脱退し、茨城県後期高齢者医療広域連合が行う「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)又は、お住まいの市町村等へお問い合わせください。
制度名 | 老人保健制度 (平成20年3月31日まで) |
後期高齢者医療制度 (平成20年4月1日から) |
---|---|---|
運営主体 | 市町村 | 広域連合 |
対象者 (被保険者) |
75歳以上の方(一定以上の障害のある方は65歳以上の方) | 変わりません |
対象となる時期 | 75歳の誕生日を迎えた翌月(誕生日が1日の方はその月) | 75歳の誕生日当日 |
自己負担割合 | 1割負担(現役並み所得者は3割) | 変わりません |
保険証 (被保険者証) |
「各医療保険制度の被保険者証」と「老人保健法医療受給者証」の2枚が必要。 | 「後期高齢者医療被保険者証」の1枚が必要。 |
保険料 | 老人保健制度での保険料は発生せず、各医療保険制度の保険料を負担します。 | 後期高齢者医療制度の保険料を負担します。 |
取り扱い窓口 | 住所を移転したときなどの届出の窓口は市町村が行います。 | 変わりません |
被保険者が保険料や給付などの処分について不服があるときは、審査を請求し、必要な権利・利益の救済を求めることができます。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、茨城県後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
保険給付(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む)又は保険料その他徴収金に関する処分。
茨城県後期高齢者医療審査会(保健政策課国民健康保険室内)電話:029-301-3171
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