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更新日:2023年5月29日

後期高齢者医療制度のしくみ

平成20年4月から、「老人保健制度」が「後期高齢者医療制度」に変わりました。75歳になると、それまで加入されていた国民健康保険や(注1)被用者保険から脱退し、茨城県後期高齢者医療広域連合が行う「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)又は、お住まいの市町村等へお問い合わせください。

イラスト:後期高齢者医療制度のフロー図

  1. (注2)加入者は、市町村に対して、加入手続きを行い、保険料を納めます。
  2. 市町村は、加入者に対して、保険証の交付等窓口対応します。
  3. 医療機関は、加入者に対して、診療を行います。
  4. 加入者は、医療機関に対して、窓口負担金(一部負担金)を支払います。
  5. 医療機関は、広域連合(保険者)に対して、(一部負担金を除いた)医療費を請求します。
  6. 広域連合(保険者)は、医療機関に対して、(一部負担金を除いた)医療費を支払います。
  7. 市町村は、広域連合(保険者)に対して、必要な情報提供等を行います。

 

(注1)被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険の総称です。

(注2)加入者とは、75歳以上の方又は、65歳以上75歳未満の一定以上の障害がある方。

 

老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較

制度名

老人保健制度

(平成20年3月31日まで)

後期高齢者医療制度
運営主体  市町村 広域連合
対象者(被保険者)

75歳以上の方(一定以上の障害のある方は65歳以上の方)

変わりません
対象となる時期

75歳の誕生日を迎えた翌月(誕生日が1日の方はその月)

75歳の誕生日当日
自己負担割合 1割負担(現役並み所得者は3割) 1割負担(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)
保険証(被保険者証)

「各医療保険制度の被保険者証」と「老人保健法医療受給者証」の2枚が必要。

「後期高齢者医療被保険者証」の1枚が必要。
保険料

老人保健制度での保険料は発生せず、各医療保険制度の保険料を負担します。

後期高齢者医療制度の保険料を負担します。
取り扱い窓口 住所を移転したときなどの届出の窓口は市町村が行います。 変わりません

 

 

 

後期高齢者医療制度の不服申し立て(審査請求)

被保険者が保険料や給付などの処分について不服があるときは、審査を請求し、必要な権利・利益の救済を求めることができます。

  • 審査請求の方法

処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、茨城県後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

  • 審査の内容

保険給付(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む)又は保険料その他徴収金に関する処分。

  • 審査請求先

茨城県後期高齢者医療審査会(保健政策課国民健康保険室内)電話:029-301-3171

このページに関するお問い合わせ

保健医療部保健政策課国民健康保険室-医療福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3171

FAX番号:029-301-3139

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