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更新日:2024年7月31日

国民健康保険について

国民健康保険のしくみ

第2期茨城県国民健康保険運営方針(令和6年4月)

国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)第82条の2の規定に基づき、茨城県が県内市町村とともに行う国民健康保険の運営について、県と市町村が共通認識の下で保険者の事務を実施するとともに、市町村が事業の広域化や効率化を推進できるよう、本県における統一的な方針として、第2期茨城県国民健康保険運営方針を策定しました。

茨城県国民健康保険運営協議会

県では、国民健康保険法第11条第1項に基づき、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため「茨城県国民健康保険運営協議会」を設置しています。

(開催結果)

令和5年度 第1回第2回第3回
令和4年度 第1回第2回
令和3年度 第1回第2回
令和2年度 第1回第2回
令和元年度 第1回第2回
平成30年度 第1回第2回

国民健康保険の加入・脱退

国民健康保険の不服申し立て(審査請求)について

被保険者が保険料や給付などの処分について不服があるときは、審査を請求し、必要な権利・利益の救済を求めることができます。

審査請求の方法

処分の通知書を受けた日の翌日から起算して3月以内に、文書または口頭で審査請求することができます。

審査の内容と請求先

保険給付又は保険料その他徴収金に関する処分 茨城県国民健康保険審査会
保険税に関する処分

市町村(保険税と保険料の市町村がありますので予めご確認ください)

国民健康保険審査会

国保関係団体申請書ダウンロード

啓発ポスター等

国民健康保険に関するお問い合わせ

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部保健政策課国民健康保険室-国民健康保険

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3172

FAX番号:029-301-3139

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