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更新日:2024年7月31日
国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)第82条の2の規定に基づき、茨城県が県内市町村とともに行う国民健康保険の運営について、県と市町村が共通認識の下で保険者の事務を実施するとともに、市町村が事業の広域化や効率化を推進できるよう、本県における統一的な方針として、第2期茨城県国民健康保険運営方針を策定しました。
県では、国民健康保険法第11条第1項に基づき、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため「茨城県国民健康保険運営協議会」を設置しています。
(開催結果)
被保険者が保険料や給付などの処分について不服があるときは、審査を請求し、必要な権利・利益の救済を求めることができます。
処分の通知書を受けた日の翌日から起算して3月以内に、文書または口頭で審査請求することができます。
保険給付又は保険料その他徴収金に関する処分 | 茨城県国民健康保険審査会 |
保険税に関する処分 |
市町村(保険税と保険料の市町村がありますので予めご確認ください) |
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