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更新日:2023年5月15日
日本では、すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入する国民皆保険の制度がとられています。
国民健康保険は、国民皆保険を支える医療保険の一つで、病気やけがをしたときに、安心して病院にかかることができるように、普段からお金を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。
お住まいの市町村や、医師などの同一業種に従事する人によってつくられた国民健康保険組合が保険者となって、その運営をしています。
詳しくは、お住まいの市町村等へお問い合わせください。
被保険者が保険料や給付などの処分について不服があるときは、審査を請求し、必要な権利・利益の救済を求めることができます。
処分の通知書を受けた日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭で、審査請求をすることができます。
保険給付(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む)又は保険料その他徴収金に関する処分。
※保険税については市町村へ異議申し立て手続きとなるため、審査内容に含みません。
茨城県国民健康保険審査会(保健政策課国民健康保険室内)電話:029-301-3172
国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)第82条の2の規定に基づき、茨城県が県内市町村とともに行う国民健康保険の運営について、県と市町村が共通認識の下で保険者の事務を実施するとともに、市町村が事業の広域化や効率化を推進できるよう、本県における統一的な方針として、茨城県国民健康保険運営方針を策定しました。
国民健康保険法第11条第1項に基づき、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため「茨城県国民健康保険運営協議会」を設置しています。
茨城県赤字削減・解消計画の策定状況を公表します。
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