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更新日:2024年7月30日

国保加入・脱退手続等について

国民健康保険に加入する人は、どんな人ですか。

  • 国民健康保険に加入する方は、国民健康保険以外の公的医療保険(職場の健康保険など)に加入していないことが条件となります。また、生活保護を受けている方も加入できません。
  • 外国人の方についても、適法に3か月を超えて在留し、国内に住所を有する方は、住民票が作成され、日本人と同じ様に国民健康保険に加入する資格が有ります。
  • 国民健康保険に加入するには、各市町村に届出をする必要があります。会社を退職し健康保険をやめても、届出をしないと国民健康保険に加入したことにはなりません。

現在、職場の健康保険に加入されている場合は

これまで国民健康保険に入っていたが、現在は、就職などで職場の健康保険に加入されている方は、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。国民健康保険の被保険者証も返還していただく必要があります。

詳しい手続きは

  • 国民健康保険から抜ける手続き・入る手続きは、世帯主が行うことになります。
  • 必要な書類など、詳しい手続きについては、ご加入の市町村国民健康保険にお問い合わせください。

資格喪失手続きをしないと・・・

  • 本来なら支払う必要のない国民健康保険の保険料(税)が課されたままになります。
  • 課されたままの保険料(税)が納められておらず、資格喪失手続きも行われていない場合、差押え等の対象となることがあります。
  • 各市町村から、資格喪失手続きを行うよう文書で連絡があることがあります。指定された期日までに手続きを取らない場合、職権により資格喪失処理が行われることがあります。

(参考)本県の市町村国民健康保険の加入者の状況

このページに関するお問い合わせ

保健医療部保健政策課国民健康保険室-国民健康保険

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3172

FAX番号:029-301-3139

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